○見附市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成24年9月25日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な範囲において、指定した職員を空き家等の敷地内に立ち入つて調査させ、管理義務者及びその関係人に対して、必要な事項の報告を求め、又は事情を聴取することができる。
(老朽危険空き家等の認定)
第4条 条例第6条第1項の規定による老朽危険空き家等の認定は、別表の老朽危険空き家等認定基準により判定を行うものとする。
(助言及び指導)
第6条 条例第8条の規定による助言及び指導は、空き家等の適正管理に関する助言及び指導書(様式第5号)により行うものとする。
(勧告)
第7条 条例第9条の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(命令)
第8条 条例第10条の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第7号)により行うものとする。
2 市長は、命令を行うに当たつては、命令の名あて人となるべき者が意見を述べる機会として、空き家等の適正管理に関する命令に対する意見陳述機会の付与通知書(様式第8号)により、条例第9条の規定による勧告に従わなかつた者に通知するものとする。
(公表の方法)
第9条 条例第11条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 当該空き家等の敷地に看板を設置
(2) 見附市公告式条例(昭和25年10月5日議決)第2条第2項に定める掲示場への掲示
(3) 市広報及び市ホームページへの掲載
(4) その他市長が必要と認める方法
(公表に対する意見)
第10条 市長は、条例第11条第2項の規定により意見を述べる機会として、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見陳述機会の付与通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(費用の徴収)
第12条 市長は、緊急安全措置、代執行に要した費用を管理義務者から徴収するときは、執行後14日以内に納入通知書により措置に要した費用の額及び納期日を管理義務者に通知する。
2 前項の納期日は、納入通知書の発行の日から30日とする。
3 市長は、措置に要した費用が納期日までに納入されないときは、納期日から20日以内に処理費用督促状(様式第15号)により督促するものとする。
(見附市老朽危険空き家等審査会)
第13条 市長は、老朽危険空き家等の状態及び周辺地域に及ぼす影響を総合的に勘案した対応方針について調査するため、見附市老朽危険空き家等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、次に掲げる事項について調査し、市長に報告するものとする。
(1) 条例第10条に定める命令に関する事項
(2) 条例第11条に定める公表に関する事項
(3) 条例第12条に定める代執行に関する事項
(4) その他必要な事項
3 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
老朽危険空き家等認定基準
【調査Ⅰ】 建物の判定 | 損害割合 | 備考 | |||
レベル4 | 50%以上 | 外観、傾斜、部位の各調査により損害割合を算出する。 | |||
レベル3 | 40%以上50%未満 | ||||
レベル2 | 20%以上40%未満 | ||||
レベル1 | 20%未満 | ||||
【調査Ⅱ】 周辺建物や公道等への影響 | 調査項目 | 着眼点 | |||
□建築資材等の飛散・落下による危険性 | 軒・屋根の損傷による台風時等の飛散の危険性 | 有・無 | |||
外壁等の剥離による落下の危険性 | 有・無 | ||||
□不特定者の侵入による犯罪の危険性 | 玄関等の未施錠による危険性 | 有・無 | |||
1階部分の扉・窓ガラス等の破損による危険性 | 有・無 | ||||
□立木やその他工作物の倒壊による危険性 | 朽ちた立木の倒木の危険性 | 有・無 | |||
その他工作物(塀・煙突等)の倒壊の危険性 | 有・無 | ||||
□放火等による火災の危険性 | 建物付近の建築資材・枝木等の放置による危険性 | 有・無 | |||
灯油ポリタンク等の可燃物放置による危険性 | 有・無 | ||||
□積雪による危険性 | 建物(建築年月:昭和56年5月以前)の老朽化による危険性 | 有・無 | |||
屋根の積雪放置による倒壊の危険性 | 有・無 |
※ 建物においては、調査Ⅰ及び調査Ⅱを実施し、その判定がレベル2以上又は周辺建物や公道等への危険性が一つでも認められるものを「老朽危険空き家等」として認定する。
※ その他工作物及び立木においては、調査Ⅱにより周辺建物や公道等への危険性が一つでも認められるものを「老朽危険空き家等」として認定する。