○見附市健幸づくり推進協議会運営規則

平成24年7月30日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、見附市健幸基本条例(平成24年見附市条例第1号)第16条の規定に基づき、見附市健幸づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(協議事項等)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事項について協議する。

(1) 市民の健幸づくり推進に関する計画の策定及び変更に関すること。

(2) 歩くを基本としたまちづくりに関する基本方針の策定及び変更に関すること。

(3) 市民の健幸づくりの推進に関する計画の実施に関すること。

(4) 協議会の運営に関すること。

(5) その他協議会が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、市長が委嘱する20名以内の委員で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の住民

3 委員は非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合はこれを補充し、当該補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び会長代理者)

第5条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 第3条第2項第3号に定める委員(関係行政機関の職員)が、都合により会議に出席できないときは、当該委員の所属する行政機関から代理の者を出席させることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもつて当該委員の出席とみなす。

4 協議会の決議の方法は、会議出席委員の過半数を以つて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 協議会は、委員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

6 協議会で決議した事項について、委員はその結果を尊重しなければならない。

(アドバイザー)

第7条 協議会に必要に応じてアドバイザーを置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、企画調整課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

見附市健幸づくり推進協議会運営規則

平成24年7月30日 規則第39号

(平成24年7月30日施行)