○見附市立保育園民営化選定委員会設置要綱

平成24年5月30日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 見附市立保育園(以下「市立保育園」という。)の民営化に伴い、当該民営化を行う保育園の移管先となる運営法人を選定するため、見附市立保育園民営化選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、民営化を実施する予定の市立保育園(以下「民営化対象保育園」という。)ごとに、次の事項について検討し、市長に報告する。

(1) 移管先法人の審査及び選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、移管先法人の選定に関し必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから見附市教育委員会が任命し、又は委嘱する10人以内の委員で組織する。

(1) 学識経験者

(2) 保護者の代表

(3) 市職員

2 見附市教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず、適当と認める者を委員に委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、民営化対象保育園ごとに、第2条に規定する所掌事務が終了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席又は文書の提出を求め、意見及び説明を聴くことができる。

(謝金)

第7条 委員に対しては、予算の範囲内で謝金を支給する。

(守秘義務)

第8条 委員及び選定委員会に出席した者は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(排斥)

第9条 委員は次に掲げる法人に係る審査案件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(1) 自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が役員又は職員として在籍する法人

(2) 前号に掲げるもののほか、委員と利害関係を有する法人

(審査結果の公表)

第10条 委員会における審査結果は公表する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、こども課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

見附市立保育園民営化選定委員会設置要綱

平成24年5月30日 教育委員会告示第8号

(平成24年5月30日施行)