○見附市勤労者家庭支援施設設置及び運営に関する条例施行規則

平成24年2月29日

規則第5号

見附市勤労者家庭支援施設設置及び運営に関する条例施行規則(平成10年見附市規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、見附市勤労者家庭支援施設設置及び運営に関する条例(平成9年見附市条例第25号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 家庭支援施設は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 職業生活と家庭生活との両立に関する事業

(2) 職業に関する事業

(3) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第17条中の規定による対象労働者等(以下「対象労働者等」という。)の育児及び家族の介護の援助に関する事業

(4) 休養及びレクリエーションに関する事業

(5) その他対象労働者等の福祉の増進に関する事業

(使用者登録の申請)

第3条 施設の使用をする者は、公共施設使用者(団体)登録申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、使用者登録の承認を受けなければならない。

(使用者登録の承認)

第4条 市長は前条の申請があつた場合は、登録を承認するかどうか決定し、公共施設使用者登録済証(団体登録用)(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 前項の承認を受けたにも関わらず、活動内容等の重要事項に変更があつたときは速やかに届け出るとともに承認を受けなければならない。

(使用の許可申請)

第5条 条例第3条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(その日が見附市の休日を定める条例(平成2年見附市条例第20号)第2条に規定する休日及び条例第2条の2第1項に規定する休館日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日等でない日)から使用しようとする日の4日前の日(その日が休日等に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日)までに施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、施設使用許可申請書を受け付けることができる。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の申請を適当と認めるときは、施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(使用の変更又は取消)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第3号様式)に施設使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の施設使用申請書を適当と認めるときは、新たに施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。この場合、使用者において損害を生ずることがあつても市長はその責を負わない。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 条例及びこの規則に違反したとき。

(3) 市長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 条例第6条の規定により、使用料を減免することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市又は市の附属機関が主催又は共催して行う事業に使用する場合 使用料の全額

(2) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校、特別支援学校及び高等学校が使用する場合 使用料の全額

(3) 市内の社会教育関係団体、社会福祉関係団体又は町内会等の地域活動団体が本来の目的で使用する場合 使用料の全額

(4) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 使用料の全額又は50パーセントに相当する額

(使用料の還付)

第10条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができなくなつたとき。

(2) 市長が管理上使用許可を取消し又は変更したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、還付の可否を決定し、還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列又は広告の掲示若しくは配付をしないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(5) その他市長の指示に従うこと。

(特別の設備の制限)

第12条 使用者は、家庭支援施設の使用に際し特別の設備をし、又は家庭支援施設の設備を変更することができない。ただし、市長の許可を受けたときはこの限りでない。

2 前項のただし書の規定による許可を受けた場合における特別の設備又は設備の変更に関する費用は、当該使用者の負担とする。

(原形回復の義務)

第13条 使用者は、使用が終了したとき又は使用の中止、停止を受けたとき、施設及び設備を原形に復さなければならない。

(読替規定)

第14条 条例第9条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における本規則の運用については、第5条から第8条まで、第10条第1項第2号第11条から第12条まで中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、別記第3号様式及び別記第4号様式中「市長」とあるのは、「見附市勤労者家庭支援施設指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行期日前に公共施設使用者登録をしている者については、その有効期間内において効力を有する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月3日から適用する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

見附市勤労者家庭支援施設設置及び運営に関する条例施行規則

平成24年2月29日 規則第5号

(平成30年4月2日施行)