○見附市墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例

平成24年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所並びに構造及び設備の基準を定めるものとする。

(設置場所の基準)

第2条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 墓地及び火葬場については、人家及び病院、学校、老人福祉施設等の公共的な施設に近接せず、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。

(2) 納骨堂については、寺院、教会等の境内地又は墓地若しくは火葬場の区域内であること。

(構造及び設備の基準)

第3条 墓地等の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 墓地

 周囲は、塀、さく、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること。

 雨水等が滞留しないように、排水路を設けること。

 支障なく墓参ができるように、適当な幅の通路を設けること。

(2) 納骨堂

 耐火構造とし、堂内の納骨設備には、不燃材料を用いること。

 出入口及び堂内の納骨設備は、施錠ができる構造であること。

 堂内には、換気設備を設けること。

(3) 火葬場

 周囲は、塀、さく、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること。

 火葬炉には、防臭及び防じんの十分な能力を有する設備を設けること。

 場内には、管理事務室、待合室、遺体安置室、灰置場その他の必要な附属施設を設けること。

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する墓地等の設置場所並びに構造及び設備については、当該墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする場合を除き、第2条及び第3条の規定は、適用しない。

見附市墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例

平成24年3月22日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成24年3月22日 条例第6号