○見附市健幸基本条例

平成24年3月22日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市民等の責務(第4条―第7条)

第3章 健幸なまちづくりに関する基本施策(第8条―第16条)

第4章 雑則(第17条)

附則

見附市は、まちづくりを住んでいる人の幸せづくりとして行動してきた。特に、健康はその必要条件であるとともに、市民の願いであり、社会の活力の維持向上に欠くことのできないものである。市では、日本一健康なまちを目指して各種施策を実施してきたが、健康に関心のある層だけが参加する、これまでの政策から脱却することが急務となつてきている。

そのため、市民が健康で、かつ、生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を営むことをこれからの政策の中核に据えて、市民の行動変容を促し、住んでいるだけで生活習慣病予防や寝たきり予防を可能とする社会技術の確立が必要である。

市民が健康で幸せにとの願いを込めた「健幸」という新たな理念のもと、市民、地域コミュニティ、事業者及び市が、自助、共助、公助の考え方を基本として、歩くことは元来楽しく、歩くことで出会いや交流が生まれることを認識し、協働でまちづくりを進めることが重要である。

ここに、健幸なまちづくりについての基本理念を明らかにするとともに、市民一人ひとりの健幸の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、健幸なまちづくりについて、その基本理念を定め、並びに市民、地域コミュニティ、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、その推進のための基本的事項等について定めることにより、市民が生涯にわたり健やかで幸せに暮らすことができることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「健幸」とは、一人ひとりが健康で、かつ、生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を営むことのできる状態をいう。

(2) 「市民」とは、市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する個人をいう。

(3) 「地域コミュニティ」とは、おおむね一つの小学校区を活動の範囲とし、当該地域内の全ての町内を構成団体に含み、市が認める団体をいう。

(4) 「事業者」とは、市内に事業所を置き事業活動その他の活動を行うものをいう。

(基本理念)

第3条 健幸なまちづくりは、市民、地域コミュニティ、事業者及び市が地域社会を構成する一員として、それぞれの責務に基づいて、協働のまちづくりを育てることを基本に推進されなければならない。

2 健幸なまちづくりは、市民、地域コミュニティ、事業者及び市が心を通わせながら、互いに支え合い、協力及び連携することによつて、推進されなければならない。

3 健幸なまちづくりは、科学的根拠に基づく、持続可能な施策を総合的に実施することによつて、推進されなければならない。

第2章 市民等の責務

(市民の責務)

第4条 市民は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、健幸なまちづくりについての理解と関心を深め、人々と心を通わせながら、自ら健やかで充実した生活を営むことができるように努めるとともに、市が実施する健幸なまちづくりに関する施策に参加するよう努めるものとする。

(地域コミュニティの責務)

第5条 地域コミュニティは、基本理念に基づき、健幸なまちづくりについての理解と関心を深め、地域の人々と心を通わせながら地域の絆を築き、健康に関する活動に積極的に取り組むように努めるとともに、市が実施する健幸なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、健幸なまちづくりについての理解と関心を深め、自らが社会の一員であることを認識して、健康に関する活動に積極的に取り組むように努めるとともに、市が実施する健幸なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市の責務)

第7条 市は、基本理念に基づき、健幸なまちづくりを推進するために必要な施策を実施しなければならない。

2 市は、基本理念に基づき、前項の規定による施策に、市民、地域コミュニティ及び事業者の意見を反映させるように努めるとともに、その実施に当たつては、市民、地域コミュニティ及び事業者の理解と協力を得て行わなければならない。

第3章 健幸なまちづくりに関する基本施策

(計画の策定)

第8条 市長は、健幸なまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、市民の健幸づくりの推進に関する計画を定めるものとする。

(自発的な行動の促進)

第9条 市は、健幸なまちづくりを推進するため、地域コミュニティ及び事業者と連携して、市民一人ひとりの健幸に関する意識を高め、市民の自発的な行動を促すための取り組みを行うものとする。

(情報の提供)

第10条 市、地域コミュニティ及び事業者は、市民が健幸について必要とする情報の提供を行うものとする。

(健幸づくりサービスの提供等)

第11条 市は、市民が健幸であるように、必要な健幸づくりに関するサービスを行うとともに、基盤整備を行うものとする。

(普及活動の推進)

第12条 市は、健幸なまちづくりについての理解を深めるため、その普及活動を行うものとする。

(健康教育の推進及び人材の育成)

第13条 市は、健康を理解し行動できる健やかで思いやりのある心を育むため、健康に関する教育を推進するとともに、必要な人材の育成を図るものとする。

2 市は、市民が健康で心豊かな生活を営むことができるよう、生涯を通じての学習及び文化活動の機会を確保するなど、必要な支援を行うものとする。

(研究団体等との連携)

第14条 市は、健幸なまちづくりを推進するため、市が参加する研究団体と連携するとともに、国及び他の地方公共団体等と連携するものとする。

(表彰)

第15条 市長は、健幸なまちづくりの推進に著しく貢献した者を表彰することができる。

(健幸づくり推進協議会)

第16条 健幸なまちづくりの推進に関する基本的な事項を協議するため、見附市健幸づくり推進協議会を設置することができる。

第4章 雑則

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

見附市健幸基本条例

平成24年3月22日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)