○見附市自立支援教育訓練給付金交付要綱

平成23年3月17日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に有利な資格の習得するために市長が指定する講座等を受講する場合、見附市自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより、その主体的な能力開発の取り組みを支援し、もつて母子家庭及び父子家庭の自立を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 給付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であつて、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 見附市に住所を有する者

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当又は見附市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成2年見附市告示第52号)による医療費(以下「ひとり親家庭等医療費助成」という。)を受給していること、又はこられを受給できる場合と同程度の所得水準にあること(ただし、給付金を8月から10月までの間に申請する者にあっては、11月以降の児童扶養手当又は10月以降のひとり親家庭等医療費助成を受給できる所得水準にあること。)

(3) その者の就業経験、技能、資格等又は労働市場の状況等から講座を受講することが適職に就くために必要と認められる者

(4) 原則として、過去に給付金の交付を受けていない者であること。(類似制度による支援を受けている者にあっては、当該支援の状況を確認し、本事業の利用が資格取得及び適職への就職に真に結びつくと市長が認める者であること。)

(対象講座)

第3条 給付金の交付の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座である講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(4) 前各号に掲げる講座のほか、地域の実情に応じ、これらの講座に準ずると市長が認める講座

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が1万2,000円を超えないときは、給付金を交付しないものとする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号又は第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受給する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額と160万円を比べたいずれか少ない額とする。)

(3) 前2号以外の受給資格者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)

(対象講座指定申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(別記第1号様式)により、受講を開始する1月前までに市長に申請し、その指定を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 第2条第2号に該当する場合は、児童扶養手当証書(ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又はひとり親家庭等医療費助成受給者証

(2) 第2条第2号に該当しない場合は、次に掲げる書類

 申請者及び児童の戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本

 世帯全員の住民票の写し

 申請者の前年分(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年分)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記第2号様式)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての証明書を含む。)

 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4及び第3条に規定する養育費等に関する申告書

 申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、申請者の子の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本及び申請者と生計を一にする子の戸籍の全部事項証明書又は前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(講座の指定)

第6条 市長は、前条第1項の申請があつたときは、これを審査し、当該申請に係る講座を指定するかどうかを決定したときは、その旨を見附市自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書(別記第3号様式)又は見附市自立支援教育訓練給付金対象講座指定却下通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の指定に当たつては、必要に応じ、就労関係の専門家等から意見を聴くことができる。

(給付金の交付申請等)

第7条 前条第1項の規定により対象講座の指定を受けた者は、当該対象講座が修了した日の翌日から起算して1月以内に見附市自立支援教育訓練給付金実績報告書兼給付金交付申請書(別記第5号様式)により、市長に受講の実績を報告し、給付金の交付を申請しなければならない。

2 前項の報告及び申請には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 対象講座を修了したことを証する書類

(2) 対象講座について支払つた費用の受領証

(3) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」をいう。)

(額の決定等)

第8条 市長は、前条の報告及び申請があつたときは、これを審査し、給付金の交付の可否を決定し、給付金の額を決定し、その旨を見附市自立支援教育訓練給付金決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に当たって、第5条第1項の指定を受けていない申請者が次の各号に掲げる全ての要件に該当する場合は、同条の規定に関わらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすことができる。

(1) 指定を受けていない者のうち、受講開始前に見附市自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があること。

(2) 受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められること。

(交付決定の取消等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象講座の指定又は給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、すでに交付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受け、又は交付を受けようとした場合

(2) 対象講座の指定の日から対象講座の修了の日までの間に対象者でなくなつた場合

(3) その他市長が給付金の交付を不適当と認めたとき

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年教委告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年教委告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年教委告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、従前の例による。

(平成31年教委告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年教委告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教委告示第4号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の要綱第5条の規定(「老人控除対象配偶者」を「70歳以上の同一生計配偶者」に改める部分に限る。)を除いて、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る給付金については、なお従前の例による。

(令和4年教委告示第14号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る給付金については、なお従前の例による。

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見附市自立支援教育訓練給付金交付要綱

平成23年3月17日 教育委員会告示第4号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年3月17日 教育委員会告示第4号
平成25年8月29日 教育委員会告示第9号
平成26年11月26日 教育委員会告示第17号
平成28年2月29日 教育委員会告示第4号
平成28年5月30日 教育委員会告示第19号
平成29年5月29日 教育委員会告示第9号
平成31年3月27日 教育委員会告示第7号
令和元年6月3日 教育委員会告示第10号
令和2年2月26日 教育委員会告示第4号
令和4年5月27日 教育委員会告示第14号