○見附市高等職業訓練促進給付金等交付要綱

平成23年3月17日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が安定した収入を期待できる資格を取得するため一定期間以上養成機関での修業を必要とする場合に、高等職業訓練促進給付金等(以下「給付金」という。)を交付することにより、その資格の取得を支援し、もつて母子家庭及び父子家庭の自立を促進することを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第3条 給付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。ただし、父子家庭については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものに限る。)であつて、次の各号に掲げる給付金の種類の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 訓練促進給付金 養成機関において修業を開始した日以後において、次の要件の全てを満たす者とする。

 見附市に住所を有する者。

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当又は見附市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成2年見附市告示第52号)による医療費(以下「児童扶養手当等」という。)を受給していること、又はこれらを受給できる場合と同程度の所得水準にあること(ただし、給付金を8月から10月までの間に申請する者にあっては、11月以降の児童扶養手当又は10月以降のひとり親家庭等医療費助成を受給できる所得水準にあること。)

 次条に定める資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)から定めることとする。

 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。

 原則として、過去に給付金の交付を受けていない者であること。

(2) 修了支援給付金 養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、前号アからまでの要件の全てを満たす者とする。

(対象資格)

第4条 対象資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) 前各号に掲げるもののほか、これらに準じて市長が地域の実情に応じて定める資格

(給付金の交付基準及び額)

第5条 給付金の交付基準及びその額は、別表のとおりとする。

(交付申請等)

第6条 訓練促進給付金又は修了支援給付金の交付を受けようとする対象者は、事前に市長に相談し、高等職業訓練促進給付金等交付申請書(別記第1号様式)に当該養成機関の長が発行する在籍証明書を添えて市長に申請しなければならない。

2 修了支援給付金の交付を受けようとする対象者は高等職業訓練促進給付金等修業完了届(別記第2号様式)に当該養成機関の長が発行する修了証明書の写しを添えて市長に申請しなければならない。

3 前項までの規定による給付金の申請は、次の区分により行うものとする。

(1) 訓練促進給付金の交付申請は、修業を開始した日以後に行うことができる。

(2) 修了支援給付金の交付申請は、修了日を経過した日以後、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により交付申請があつたときは、その内容を審査し、その結果を高等職業訓練促進給付金等交付決定通知書(別記第3号様式)又は高等職業訓練促進給付金等交付却下通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第8条 市長は、訓練促進給付金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、定期的に出席状況の確認や修得単位証明書の提出など、給付金に関して必要と認める報告等を求めることができる。

2 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変わつたとき、又は世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があつたときは、高等職業訓練促進給付金等課税状況等変更届(別記第5号様式)をその異動事由が発生した日から14日以内に市長に提出しなければならない。

3 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなつたこと、市内に住所を有しなくなつたこと、修業を取りやめたこと等により交付要件に該当しなくなつたときは、高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(別記第6号様式)を、喪失事由が発生した日から14日以内に市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、前条の届出により交付額の変更又は交付決定の取消し等が発生した場合は遅滞なくその旨を、高等職業訓練促進給付金等交付額変更決定通知書(別記第7号様式)又は高等職業訓練促進給付金等交付停止通知書(別記第8号様式)により当該対象者に通知しなければならない。

(返還)

第10条 偽りその他不正な方法により訓練促進給付金の交付を受けた者があるときは、その者から当該訓練促進給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の規定にかかわらず、平成20年3月31日以前から養成機関において受講をしている対象者については、訓練促進給付金の支給額を月額141,000円とし、修了支援給付金の支給対象としない。

(平成24年3月31日までに修業を開始した資格者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

3 平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した資格者に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、当該規定中の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項

在籍証明書及び単位取得証明書

在籍証明書

第6条第3項

修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日

修業を開始した日

別表訓練促進給付金の項支給基準の欄

修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後の残りの期間の2分の1に相当する期間とし、18月を上限とする

修業する期間の全期間とする

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に修業を開始した資格者に交付する訓練促進給付金に関する特例)

4 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に養成機関において修業を開始した資格者に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、当該規定中の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項

在籍証明書及び単位取得証明書

在籍証明書

第6条第3項

修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日

修業を開始した日

別表訓練促進給付金の項支給基準の欄

修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後の残りの期間の2分の1に相当する期間とし、18月を上限とする

修業する期間の全期間とし、36月を上限とする。

別表訓練促進給付金の項支給額の欄

月額141,000円

月額100,000円

(平成24年教委告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年教委告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年教委告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年教委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年教委告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年教委告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年教委告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年教委告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市高等職業訓練促進給付金等交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

交付基準

交付額

訓練促進給付金

(1) 交付の対象となる期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、平成30年4月1日から訓練促進給付金の交付を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合にあっては、通算36月を超えない範囲で交付するものとする。

(2) 月を単位として交付するものとし、原則として申請のあった日の属する月から交付すべき事由が消滅した日の属する月までを対象として、交付対象となる月の翌月に交付を行う。

(3) 交付対象となる月の出席状況を確認のうえ交付の決定を行うものとし、夏期休暇等の年間カリキュラムに組み込まれている事由以外によって、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月については、訓練促進給付金を交付しない。(通信制の場合、その月の在籍証明、レポート提出結果等をもって、修行状況を確認する。)

次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父及び当該母子家庭の母又は当該父子家庭の父と同一の世帯に属する者(当該交付対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該交付対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の交付を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の交付を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

(2) 前号以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

修了支援給付金

修業の修了日を経過した日以後に、原則として申請のあった日の属する月の翌月に交付するものとする。

ただし、訓練促進給付金の支給を受け准看護師要請機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業をする場合にあっては、原則として、看護師養成機関の終了日を経過した日以降に修了支援給付金を交付するものとする。

次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父及び当該母子家庭の母又は当該父子家庭の父と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号以外の者 25,000円

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見附市高等職業訓練促進給付金等交付要綱

平成23年3月17日 教育委員会告示第3号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年3月17日 教育委員会告示第3号
平成24年8月29日 教育委員会告示第12号
平成25年8月29日 教育委員会告示第8号
平成26年11月26日 教育委員会告示第16号
平成28年2月29日 教育委員会告示第3号
平成28年5月30日 教育委員会告示第18号
令和元年6月3日 教育委員会告示第9号
令和2年2月26日 教育委員会告示第5号
令和3年5月27日 教育委員会告示第8号
令和4年5月27日 教育委員会告示第13号