○見附市地籍調査作業規程

平成23年3月17日

訓令第4号

本庁

出先機関

(趣旨)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、見附市が実施する地籍調査の作業に関し必要な事項を定めるものとする。

(作業方法)

第2条 地籍調査の作業方法については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の例による。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

見附市地籍調査作業規程

平成23年3月17日 訓令第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第1章
沿革情報
平成23年3月17日 訓令第4号