○見附市教育委員会規則等で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成22年12月21日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市教育委員会規則、見附市教育委員会告示及び見附市教育委員会訓令(以下「委員会規則等」という。)で定める様式における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(委員会等をあて先とする文書に係る敬称の特例)

第2条 委員会規則等で定める様式のうち、教育委員会、教育長、教育機関の長又は市長(以下「委員会等」という。)をあて先とする文書の様式において、当該あて先に敬称を付けることを定めているものについては、これらの様式の規定にかかわらず、「(あて先)」を冠し、委員会等の名称のみを表記するものとする。ただし、委員会等が適当でないと認めるものについては、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に委員会規則等の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

見附市教育委員会規則等で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成22年12月21日 教育委員会規則第6号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年12月21日 教育委員会規則第6号