○見附市長等の事務引継に関する規則

平成22年12月7日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、市長、副市長、会計管理者、選挙管理委員会の委員長、監査委員及び地方公共団体の組合の管理者等の事務の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(市長の事務引継)

第2条 令第123条第2項前段の規定により前任の市長が後任の市長に事務を引き継ぐことができないため副市長に引き継ぐ場合において、副市長に事故があるとき又は欠けたときは、見附市長の職務代理者を定める規則(平成12年見附市規則第3号)に定める市長の職務を代理する職員(以下「職務代理者」という。)の順序による先順位の職員が、後任の市長に代わつて事務を引き継がなければならない。

2 前項の場合において、後任の市長の就任前に副市長に引き継ぐことができるようになつたときは、職務代理者は、同項の規定により引き継いだ当該事務を直ちに副市長に引き継がなければならない。

3 前項の場合において、後任の市長が就任したときは、副市長は、同項の規定により引き継いだ当該事務を直ちに後任の市長に引き継がなければならない。

4 第1項の場合において、後任の市長の就任後もなお副市長に事故があるとき又は欠けているときは、職務代理者は、同項の規定により引き継いだ当該事務を直ちに後任の市長に引き継がなければならない。

(副市長の事務引継)

第3条 令第127条の規定により令第124条の規定を準用した場合において、市長に事故があるとき又は欠けたときは、前条の規定を準用し、職務代理者に引き継がなければならない。この場合において、前条第2項第3項及び第4項中「市長」とあるのは「副市長」と、「副市長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(会計管理者の事務引継)

第4条 会計管理者が異動し、又は退職した場合においては、前任の会計管理者は、異動又は退職の日から10日以内に、その担任する事務を後任の会計管理者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任の会計管理者が後任の会計管理者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の権限に属する事務を行う会計課長、会計課長に事故があるとき又は欠けたときは、会計課の上席の職員(以下「会計課上席職員」という。)に引き継がなければならない。この場合において、会計課長及び会計課上席職員は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、引き継いだ当該事務を直ちに後任者に引き継がなければならない。

(選挙管理委員会の委員長の事務引継)

第5条 令第140条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の選挙管理委員会の委員長が、後任の選挙管理委員会の委員長に事務を引き継ぐことができないため選挙管理委員の1人にその担任する事務を引き継ぐ場合において、選挙管理委員(法第252条の17の9の規定による臨時選挙管理委員を含む。以下同じ。)のすべてに事故があるとき又はすべてが欠けたときは、選挙管理委員会の書記長その他の職員に引き継がなければならない。この場合において、書記長その他の職員は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、引き継いだ当該事務を直ちに後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、当該書記長その他の職員は、後任の選挙管理委員会の委員長の就任前に選挙管理委員の1人に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを当該選挙管理委員に引き継がなければならない。

(監査委員の事務引継)

第6条 令第141条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の監査委員が、後任の監査委員に事務を引き継ぐことができないため監査委員の1人にその担任する事務を引き継ぐ場合において、監査委員のすべてに事故があるとき又はすべてが欠けたときは、監査委員の事務を補助する事務局長その他の職員に引き継がなければならない。この場合において、事務局長その他の職員は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、引き継いだ当該事務を直ちに後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、当該事務局長その他の職員は、後任の監査委員の就任前に監査委員の1人に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを当該監査委員に引き継がなければならない。

(前任者の事故)

第7条 次の各号に掲げる前任者が、死亡その他の事故により事務の引き継ぎを行うことができないときは、当該各号に定める者が後任者に事務を引き継がなければならない。

(1) 前任者が市長であるときは、副市長(副市長に事故があるとき又は欠けたときは、職務代理者)

(2) 前任者が副市長であるときは、市長(市長に事故があるとき又は欠けたときは、職務代理者)

(3) 前任者が会計管理者であるときは、会計課長(会計課長に事故があるとき又は欠けたときは、会計課上席職員)

(4) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、選挙管理委員の1人(選挙管理委員のすべてに事故があるとき又はすべてが欠けたときは、選挙管理委員会の書記長その他の職員)

(5) 前任者が監査委員であるときは、監査委員の1人(監査委員のすべてに事故があるとき又はすべてが欠けたときは、監査委員の事務を補助する事務局長その他の職員)

(事務引継の立会い)

第8条 次の各号に掲げる事務の引継ぎをするときは、当該各号に定める者が立ち会わなければならない。この場合において、立ち会うべき者に事故があるとき又は欠けたときは、前条の規定を準用する。

(1) 市長の事務の引継ぎにあつては、副市長

(2) 副市長の事務の引継ぎにあつては、市長

(3) 会計管理者の事務の引継ぎにあつては、監査委員の1人

(4) 選挙管理員会の委員長の事務の引継ぎにあつては、選挙管理委員の1人

(5) 監査委員の事務の引継ぎにあつては、監査委員の1人

2 前項の場合において、立ち会うべき者が、法令又はこの規則の定めるところにより、事務の引継ぎを行う者となつたときは、その立ち会うべき者が欠けたとみなし、前条の規定を準用する。

(書類、帳簿及び財産目録の様式)

第9条 令又はこの規則の規定により事務の引継ぎを行う場合に作成すべき書類、帳簿及び財産目録等は、次に定める様式により調製しなければならない。

(1) 市長にあつては、別記様式第1号及び別記様式第2号

(2) 副市長にあつては、別記様式第1号及び別記様式第2号

(3) 会計管理者にあつては、別記様式第1号及び別記様式第3号

(4) 選挙管理委員会の委員長にあつては、別記様式第1号及び別記様式第4号

(5) 監査委員にあつては、別記様式第1号及び別記様式第4号

(市の廃藩分合があつた場合の事務引継)

第10条 第2条から前条までの規定は、市の廃置分合があつた場合の市長、副市長、会計管理者、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務の引継ぎについて準用する。

(地方公共団体の組合の管理者等の事務引継)

第11条 第2条から前条までの規定は、法第284条第1項から第4項までの規定により設立された地方公共団体の組合の管理者、会計管理者及び監査委員の事務の引継ぎについて準用する。

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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見附市長等の事務引継に関する規則

平成22年12月7日 規則第46号

(平成24年7月9日施行)