○見附市消防職員の立入検査証に関する規則

平成22年4月27日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により消防職員が関係のある場所に立ち入る場合において関係のある者の請求があるときに示すべき証票(以下「立入検査証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 立入検査証の様式は、別記様式のとおりとする。

(取扱い)

第3条 立入検査証の取扱いは、次に定めるとおりとする。

(1) 立入検査をする場合は、立入検査証を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを提示すること。

(2) 立入検査証を職務執行以外に使用しないこと。

(3) 立入検査証を他人に貸与しないこと。

(4) 立入検査証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに届け出ること。

(5) 消防職員を退職するときは、返納すること。

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

画像

見附市消防職員の立入検査証に関する規則

平成22年4月27日 規則第32号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
平成22年4月27日 規則第32号