○見附市障害者相談員設置要綱

平成22年3月19日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法第12条の3及び知的障害者福祉法第15条の2の規定に基づき、障害のある者の福祉の増進を図るため、障害のある者又はその保護者等からの相談に応じ、更生に必要な援助等を行う相談員の設置に必要な事項を定めるものとする。

(相談員の名称)

第2条 この要綱に基づく相談員の名称は、身体障害者福祉法第12条の3の規定に基づく身体障害者相談員及び知的障害者福祉法第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員を総称して障害者相談員(以下「相談員」という。)とする。

(資格)

第3条 市長は、次の要件を満たす者に相談員の業務を委託する。

(1) 人格見識が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有する者

(2) 奉仕的活動ができ、地域の実情に精通している者

(3) 業務を行うに際し、健康上の問題がない者

(業務)

第4条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体に障害のある者の地域活動を支援し、その推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等と連携のうえ、普及啓発活動に努めること。

(5) 知的障害者の家庭における養育及び生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(県健康福祉環境部、市福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(6) 知的障害者の施設入所、就学及び就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(7) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(8) その他、前各号に付帯する業務を行うこと。

(相談員の責務)

第5条 相談員は、次に掲げる責務を果たすものとする。

(1) 相談員は、その業務を行うにあたつては、福祉事務所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(2) 相談員は、その業務を行うにあたつては、身体障害者及び知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(3) 相談員は、その業務を行うにあたつては、相談員であることを証明する証票を携帯するものとする。

(4) 相談員は、相談援助技術及び相談能力の向上のため、必要な研修を積極的に受講するものとする。

(5) 相談員は、相談を受けた場合は、相談記録を作成し、別に定めるところにより市長に報告するものとする。

(委託の期間)

第6条 相談員の業務の委託の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で業務を委託した場合は、当該委託の日から委託を受けた年度の末日までとする。

(解除)

第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、相談員の業務の委託を解除することができるものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の業務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合

(委託に係る手当及び活動費)

第8条 相談員の業務の委託に係る手当及び活動費は、支給しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

見附市障害者相談員設置要綱

平成22年3月19日 告示第47号

(平成22年4月1日施行)