○見附市補助金交付基準要綱

平成22年2月17日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、市が支出する補助金について、公共性及び公益性の一層の向上と透明性を図ることにより、補助金の適正化と効果的かつ効率的な運用を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における補助金とは、市が公益上必要があると認めた場合に交付する補助金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金のことをいう。

(判断基準)

第3条 補助金の交付にあたつては、公益性及び適格性から判断し、行うものとする。

2 前項の公益性とは、主に次に掲げるものをいう。

(1) 事業又は団体の活動や個人に対する金銭的援助による効果が、市の施策の行政目的の達成につながり、市が直接事業等を行うより補助することが効果的であるもの

(2) 地域での住民自治、社会福祉の推進について高い必要性が認められるもので、特定の者のみの利益となることのないもの

(3) 市の施策として、特定の事業を個人又は団体に積極的に普及又は推進しようとするもの

3 第1項の適格性とは、主に次に掲げるものをいう。

(1) 補助金の支出目的、支出範囲が憲法第89条等の法令の規定に抵触しないこと。

(2) 補助金交付申請書類等が市の定めたとおりになつていること。

(3) 団体の運営会計処理が適正に行われていること。

(4) 団体の設立目的、事業内容と補助目的との整合がとれていること。

(補助対象外経費)

第4条 補助金の交付にあたつては、事業に対する補助を原則とし、次に掲げる経費は対象としない。

(1) 直接事業に係わらない視察や慰労的な研修等の経費

(2) 補助事業と直接関係しない交際費、慶弔費、飲食費などの経費

(3) その他社会一般通念上、公金で賄うことがふさわしくないもの

(補助額の適正化)

第5条 補助事業実施後においては、補助金支出の適正化を図るため、次のように取り扱うものとする。

(1) 補助金の支出根拠、使途等を明らかにするため、補助事業者から当該事業に係る支出を証する書類の写しの提出を求めることとする。ただし、補助金の目的及び内容により補助事業者が作成する会計報告書等により支出を証する書類の写しに替えることができる。

(2) 団体の決算における繰越金(剰余金)が、補助金額から判断し妥当であるか検証するものとする。

(交付規則等の制定)

第6条 補助金の交付に際し根拠法令等に定めのないものについては、所管課において原則として規則、要綱等を制定し、補助の目的、対象者、対象経費、補助金額の算定方法等を明確にするものとする。

(補助金の公表)

第7条 市長は、補助金の交付に関する情報(個人に関する情報を除く。)を公表するものとする。

(適用除外)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合については、この要綱を適用しないことができるものとする。

(1) 国、県などの法律や条例等により、別に定められている補助金

(2) 市の条例及びこれに基づく規則による補助金

(3) その他特に市長が必要と認めるもの

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

見附市補助金交付基準要綱

平成22年2月17日 告示第19号

(平成22年4月1日施行)