○見附市精神障害者保健福祉手帳に係る事務に関する規則

平成22年3月19日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち新潟県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例(平成12年新潟県条例第27号)の規定により見附市が処理することとされた精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(手帳の交付申請等)

第2条 法第45条第1項の規定による手帳の交付の申請、同条第4項の認定の申請及び政令第9条第1項の規定による障害等級の変更の申請をする者は、障害者手帳申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(手帳の記載事項変更届)

第3条 政令第7条第2項又は第4項の規定による氏名又は居住地の変更の届出をする者は、障害者手帳記載事項変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市外居住する精神障害者で手帳の交付を受けた者が市内に居住地を移転したときは、前項の変更届に前条の申請書を添えて市長に提出しなければならない。

(手帳の再交付)

第4条 政令第10条の規定による手帳の再交付の申請をする者は、障害者手帳再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができる。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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見附市精神障害者保健福祉手帳に係る事務に関する規則

平成22年3月19日 規則第26号

(令和2年5月26日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成22年3月19日 規則第26号
平成26年3月20日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第41号
令和2年5月26日 規則第20号