○見附市シルバーハウジング生活援助員派遣事業実施要綱

平成21年11月11日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、シルバーハウジング(高齢者世話付住宅)に居住する高齢者に対し、自立して安全かつ快適な生活を営むことができるように、生活援助員を派遣する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業実施)

第2条 この事業は、社会福祉法人に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、シルバーハウジングに居住する高齢者(以下「入居者」という。)とする。

(実施施設)

第4条 この事業は、次に掲げるシルバーハウジングにおいて実施する。

県営あいおい住宅1階

(生活援助員の業務の内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入居者の生活及び身上に関する相談に応じ、適切な助言を行うこと。

(2) 居室に設置された通報装置等により入居者の生活に異常が認められる場合は、直ちに安否の確認を行うこと。

(3) 入居者が一時的に家事援助を必要とする場合は、必要な援助を行うこと。

(4) 入居者が緊急に援助を必要とする場合は、医療機関等への連絡及び必要な措置を行うこと。

(5) 入居者が保健福祉サービス等を必要とする場合は、関係機関への連絡及び必要な対応を行うこと。

(6) その他入居者の日常生活に必要な援助を行うこと。

(生活援助員の派遣)

第6条 生活援助員の派遣は、毎週月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月31日並びに翌年1月2日及び3日までを除く。)とし、派遣時間は午前10時から午後4時までの間の4時間を限度とする。

(生活援助員の要件)

第7条 生活援助員は、心身ともに健全で、高齢者保健福祉に関し理解と熱意を有し、高齢者の生活指導・相談、家事援助、緊急時の対応等を適切に実施する能力を有するものとする。

(事業報告)

第8条 この事業を委託された社会福祉法人は、毎月10日までに前月分の生活援助員活動状況等を市長に報告するものとする。

(留意事項)

第9条 この事業の実施にあたつては、入居者のプライバシー保護に十分留意するものとする。

(研修)

第10条 生活援助員に対する研修は、社会福祉法人が必要に応じて適宜実施するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

見附市シルバーハウジング生活援助員派遣事業実施要綱

平成21年11月11日 告示第99号

(平成21年11月11日施行)