○見附市議会議員協議会に関する要綱

平成21年3月19日

議会告示第1号

(目的)

第1条 見附市議会議員協議会(以下「議員協議会」という。)は、議員相互間の意見の疎通をはかり、もつて議会の円滑な運営を期することを目的とする。

(招集)

第2条 議員協議会は、議会議長がこれを招集する。ただし、議長に事故あるとき、又は欠けたときは、職務代理の例による。

(成立)

第3条 議員協議会は、見附市議会議員の半数以上の出席をもつて成立する。

(座長)

第4条 議員協議会の座長は、議長が行う。

2 第2条ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

(協議事項)

第5条 議員協議会において協議する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 議長が特に諮問する必要があると認めた事項

(2) 議員発案にして将来市条例または規則として実施に移すべき事項

(3) 議長、議員及び理事者からの報告事項

(発言)

第6条 議員協議会における発言および討論は、すべて見附市議会会議規則の定めるところによる。

(記録)

第7条 議員協議会の議事は、議会事務局において、会議の概要、出席議員の氏名等、必要な事項を要点筆記でこれを記録する。

2 前項の記録は、議長が保管する。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 見附市議会議員協議会に関する内規(昭和36年3月23日制定)は、廃止する。

見附市議会議員協議会に関する要綱

平成21年3月19日 議会告示第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成21年3月19日 議会告示第1号