○見附市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成21年6月24日

規則第16号

(利用資格)

第2条 条例第2条に規定する住民サービス等を受けることができる者は、住民基本台帳法第30条の44第1項の規定に基づき、本市の住民基本台帳カードの交付を受けている者とする。

(利用申請)

第3条 独自住民サービス等の全部又は一部を受けようとする者は、住民基本台帳カード交付申請書により申請し、多目的利用項目により明らかにするものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

見附市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成21年6月24日 規則第16号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成21年6月24日 規則第16号