○見附市介護保険サービス事業者等指導要綱

平成21年1月5日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第42条、第42条の3、第45条、第47条、第49条、第54条、第54条の3、第57条、第59条、第76条、第78条の7、第83条、第90条、第100条、第114条の2、第115条の7、第115条の17、第115条の27及び第115条の45の7並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第112条の規定に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、指定第1号事業者(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業を実施する指定事業者をいう。)又は指定介護療養型医療施設(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付、予防給付又は第1号事業支給費(同条第2項に規定する「第1号事業支給費」をいう。)(以下「介護給付等」という。)に係る介護サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する指導について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 この指導は、サービス事業者等に対し、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、介護医療院の人員、施設並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)、見附市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業及び第1号通所事業で指定事業者が行う事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成28年見附市告示第131号)、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態)

第3条 この指導の形態は、集団指導又は実地指導とする。

2 集団指導は、市長が指定権限を持つサービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習会等の方法により行うものとする。

3 実地指導は、次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行うものとする。

(1) 市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

(2) 市が、国、新潟県又は他市町村と合同に行うもの(以下「合同指導」いう。)

(指導対象の選定)

第4条 この指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて次のとおり対象を選定するものとする。

(1) 集団指導

 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて実施する。

 その他特に市長が必要と認めるサービス事業者等を対象に実施する。

(2) 一般指導

 他保険者又は国民健康保険団体連合会等からの情報提供を受けて、実施指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実施する。

 その他特に市長が必要と認めるサービス事業者等を対象に実施する。

(3) 合同指導

 他保険者又は国民健康保険団体連合会等からの情報提供を受けて、合同指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実施する。

 その他特に国若しくは新潟県又は市長が必要と認めるサービス事業者等を対象に実施する。

(指導方法等)

第5条 集団指導については次のとおりとする。

(1) 市長は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

(2) 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

2 実地指導については次のとおりとする。

(1) 市長は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、介護サービス事業者等実地指導実施通知書(第1号様式)により当該サービス事業者等に通知する。ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは、当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に文書により通知するものとする。

(2) 指導は2名以上の職員により行うものとし、提出された指導資料、関係書類等を基に、当該サービス事業者等の運営状況等について管理者及び関係職員等から説明を求め、閲覧を行うなど面談方式で行うものとする。

(実施上の留意事項)

第6条 実地指導は、相互信頼のもと指導援助的態度で実施することに留意する。

(実地指導後の措置等)

第7条 実地指導後の措置は次のとおりとする。

(1) 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、介護サービス事業者等実地指導結果通知書(第2号様式)によりその旨の通知を行うものとする。

(2) 当該サービス事業者等に対して、介護サービス事業者等実地指導結果通知書(第2号様式)により指導の通知した事項について、改善状況報告書(第3号様式)により報告を求めるものとする。

(3) 実地指導の結果、見附市介護保険サービス事業者等監査要綱(平成21年見附市告示第6号)に定める選定基準に該当すると判断した場合には、速やかに監査を行うものとする。

(指導の拒否への対応)

第8条 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合は、監査を行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第100号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

見附市介護保険サービス事業者等指導要綱

平成21年1月5日 告示第5号

(令和2年2月12日施行)