○見附市火災調査規程

平成20年12月19日

告示第141号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 調査 火災の原因及び人的被害並びに物的損害の調査をいう。

(2) 調査員 火災の調査を命ぜられた消防職員

(3) 関係者等

 法第2条第4項に規定する関係者

 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第46条に規定する者

 火災の発見者、通報者又は初期消火者

 その他調査の参考人と認められる者

(調査の基準)

第4条 調査は、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号。以下「火災取扱要領」という。)に基づき、実施するものとする。

(調査の原則)

第5条 調査は、常に事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、科学的方法による確認と合理的判断のうえに立ち、事実の立証に努めなくてはならない。

(調査員の心得)

第6条 調査員は、火災の現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、調査に際し関係者等の民事的紛争に関与してはならない。

(2) 調査員は、個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 調査員は、関係ある場所へ立ち入るときは、原則として関係者等の立会いを得なければならない。

2 調査員は、炎上中の現場において、人命救助又は危険物の燃焼等、緊急に処置を講ずる必要がある事項を発見したときは、直ちに必要な手段を講じなければならない。

第2章 調査の実施

第1節 通則

(調査の区分)

第7条 調査は、火災の原因調査及び火災の損害調査とする。

2 火災の原因調査は、次に掲げる事項の内容を明らかにするため、行うものとする。

(1) 出火前の状況 出火前の形態、面積、使用状況

(2) 出火原因 火災の発生経過及び拡大した原因

(3) 延焼経路 火災の延焼経過及び延焼拡大した原因

(4) 避難状況 現場における避難者、要救護者の行動及び救助の状況並びに死傷者の状況

(5) 消防用設備等の活用状況 消火設備、警報設備及び消火活動上必要な施設の使用状況及び活動等の状況

(6) 死傷者の状況 火災並びに消火活動、避難行動、その他の行動中及び爆発により死亡又は負傷した者の状況

3 火災の損害調査は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に掲げる事項又は内容を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 焼け、熱による破損等の損害

(2) 消火損害 消火のために受けた水損、破壊及び汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用による損害

(4) その他の損害 煙害、搬出等に伴う損害

(5) 死傷者 火災並びに消火活動、避難行動、その他の行動中及び爆発により死亡又は負傷した者

(調査の協力)

第8条 火災に出場した消防吏員は、調査員と連絡協調を図り、調査に協力するものとする。

2 調査員は、調査の指揮に当たる監督者の指示に従うとともに、必要がある場合は進んで意見を述べるようにしなければならない。

3 調査員は、常に相互間の連絡協調を図り、調査能力の向上に努めるとともに、調査の正確を期さなければならない。

(警察機関等との協力)

第9条 調査員は、警察機関及びその他の関係機関と緊密な連絡を保ち、相互に協力して調査に当たるように努めなければならない。

(調査の記録)

第10条 調査員は、調査の結果及びその他の参考事項等を記録しておかなければならない。

第2節 火災の原因調査

(火災出場時の見分)

第11条 火災に出場した消防吏員は、出場途上及び警防活動等を通じて、火災の状況の見分に努めなければならない。

(火災出場時における見分調書の作成)

第12条 現場に先着した消防隊の現場指揮者は、前条の見分状況について、火災出場時における見分調書(様式第1号)を作成しなければならない。

(現場の保存)

第13条 消防隊の現場指揮者は、消火活動に当たつて物を移動し、又は破壊する場合は努めて原状が分かるように処置するとともに、事後の調査に支障をきたさないように必要な処置を講じて現場の保存に努めなければならない。

(実況見分)

第14条 調査員は関係者等の立会いを得て、火災現場その他の関係ある場所及び物件について、詳細に実況見分を行い、調査資料の発見入手に努めなければならない。ただし、少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に定める少年、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者(以下「少年等」という。)は立会人としてはならない。

(実況見分調書の作成)

第15条 調査員は、前条の見分状況について実況見分調書(様式第2号)を作成しなければならない。

2 実況見分調書には、調査内容を明らかにするために必要な写真及び図面を作成し、写真は、実況見分調書又は写真添付用紙(様式第3号)に貼付しておかなければならない。

(質問の原則)

第16条 調査員は関係者等に対して調査上必要な事項を質問して、火災状況の把握に努めなければならない。

2 関係者等に質問を行うに当たつては、強要的な手段を避け、その場所及び時間等を考慮して被質問者の任意の供述を得るように努めなければならない。

3 質問は、関係者等が直接経験した事実の供述を得るように努めなければならない。

4 被質問者の伝聞にわたる供述で、調査上必要と認めるものは、その事実を直接経験した者に質問して供述を得るようにしなければならない。

(少年等に対する質問)

第17条 少年等の関係する火災で、前条に定める質問を行う場合は、立会人をおいて行うものとする。

(少年等の立会い及び質問の例外)

第18条 第14条ただし書き及び前条の規定は、次の場合は適用しないことができる。

(1) 年齢、心情、その他諸般の事情を考慮して支障がないと判断される場合

(2) 立会人をおくことにより真実の供述が得られないと判断される場合

(質問調書及び現場質問調書の作成)

第19条 調査員は、質問により知り得た事項で、火災原因の判定又は立証に必要と認める事項については、質問調書(様式第4号)に録取し、当該記載事項を当該関係者等に提示又は読み聞かせ、記載事項に誤りがないことを確認し、当該関係者等の署名を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず消防長が別に定める場合には、供述者の署名を不要とした現場質問調書(様式第4号の2)に録取するものとする。

3 少年等に対しては、署名を求めてはならない。

(通訳人の介助)

第20条 調査員は、通訳人の介助を得て質問を行つた場合は、通訳人の介助を得て被質問者に閲覧又は読み聞かせ、前条第2項のほか通訳人の署名を求めるものとする。ただし、これを拒否した場合は、この限りでない。

(資料の徴収)

第21条 消防長は調査のために必要と認めるときは、関係ある者に対し資料の提出を求めることができるとともに、その場合、原則として任意によるものとし、これにより難い場合は資料提出命令書(様式第5号)により提出を命ずるものとする。

(資料の保管)

第22条 消防長は前条により資料の提出があつた場合は、提出者に対し資料保管書(様式第6号)を交付するものとする。ただし、所有権を放棄した場合は、この限りではない。

2 前項に基づく資料には保管票(様式第7号)を付し、保管台帳(様式第8号)に記載して、これを保管しなければならない。

(保管品の返還)

第23条 前条第1項に基づく資料を返還する場合は、資料保管票と引き換えに行うものとする。

(鑑定・試験)

第24条 消防長は保管した資料について鑑定が必要と認めた場合は、官公署又は学識経験者に鑑定依頼書(様式第9号)により、依頼することができるとともに、調査員が保管した資料について試験を行つたときは、その結果を試験結果書(様式第10号)に記載しておかなければならない。

2 前項に基づき鑑定を依頼する資料のうち、提出者が所有権を放棄しないものについては、鑑定処分承諾書(様式第11号)により提出者の承諾を得なければならない。

(照会)

第25条 消防長は官公署に対して調査に関する事項を照会する場合は、火災調査関係事項照会書(様式第12号)により行うものとする。

(出火原因の検討)

第26条 調査員は、火災出場時の見分、実況見分、関係者等の供述、鑑定、試験、その他の資料等を総合的に検討し、科学的考察を加えて火災の原因及び延焼経路並びに避難状況及び消防用設備等の活用状況を明らかにしなければならない。

(出火原因の判定)

第27条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問、その他の関係資料等を総合的に検討し、科学的かつ合理的に次の区分により判定しなければならない。

(1) 判定

信頼性の高い各資料を総合し、科学的、合理的かつ推理を加え、判断できる場合をいう。

(2) 不明

原因を判断するための資料がない場合又は若干の資料があつてもその信頼性が低く、かつ推理を加えても科学的、合理的に原因を判断できない場合をいう。

(火災原因判定書の作成)

第28条 調査員は、前条の規定により火災の原因を判定した場合は、火災原因判定書(様式第13号)を作成しなければならない。

第3節 火災の損害調査

(り災物件の調査)

第29条 調査員は関係者等から説明を得て、火災により破損され又は破壊された財産の状況を綿密に調査しなければならない。

(り災申告書の提出)

第30条 消防長は調査上必要と認める場合は、り災に関係ある者に次に掲げるり災申告書の提出を求めるものとする。

(1) 不動産り災申告書(様式第14号)

(2) 動産り災申告書(様式第15号)

(3) 車両等り災申告書(様式第16号)

(火災損害調査書等の作成)

第31条 調査員は、第29条の調査を行つた場合は、火災損害調査書(様式第17号)を作成しなければならない。

2 前条のり災申告書を求めることができない場合、又は被害が軽微でその必要がない場合は前項の調査書に火災損害状況調査書(様式第18号)を作成し、添付するものとする。

(り災証明)

第32条 り災に関する証明は、見附市消防本部証明事務取扱規程(平成25年見附市告示第24号)に定めるところによる。

(死傷者の報告等)

第33条 消防長は、現場において死傷者があるとき又はあると認められるときは、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(死者及び負傷者の調査書の作成)

第34条 調査員は火災による死傷者があつた場合は、写真、図面その他の方法により現場保存に努めるとともに、死者の調査表(様式第21号)又は負傷者の調査表(様式第22号)を作成しなければならない。

第3章 報告等

(報告・指示の要請)

第35条 調査員は、火災の概要を速やかに消防長に報告し、調査の過程において必要がある場合は、消防長に調査の仔細な状況を報告し又は指示を受けなければならない。

(調査の処理基準)

第36条 調査は、次の各号に掲げる火災の種別及び損害程度に応じ、当該各号に掲げる区分により処理するものとする。

(1) 1号処理 次のいずれかに該当する火災

 焼損床面積が30平方メートル以上の建物火災

 死者(放火自殺者を除く。)の発生した火災

 出火原因が特定できない火災(林野火災及びその他の火災を除く。)

 上記のほか、特に市長への報告が必要と判断される火災

(2) 2号処理 1号処理に該当しない火災のうち、損害額が計上される火災

(3) 3号処理 1号処理に該当しない火災のうち、損害額が計上されない火災

(調査結果の報告)

第37条 調査が終了したときは、予防課長は、調査員からの報告を集約し、火災調査書(様式第23号)により、消防長に報告するものとする。

2 消防長は、火災が1号処理に該当する場合は、火災調査書により、市長に報告するものとする。

(調査書類の作成)

第38条 前条の火災調査書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を作成して添付しなければならない。

(1) 1号処理 次に掲げる書類

 火災原因判定書

 火災出場時における見分調書

 実況見分調書

 質問調書

 火災損害調査書

 死者の調査表及び負傷者の調査表

 その他必要な書類及び資料

(2) 2号処理 次に掲げる書類

 火災原因判定書

 火災出場時における見分調書

 実況見分調書

 質問調書又は現場質問調書

 火災損害調査書又は火災損害状況調査書

 死者の調査表及び負傷者の調査表

 その他必要な書類及び資料

(3) 3号処理 次に掲げる書類

 実況見分調書

 現場質問調書

 死者の調査表及び負傷者の調査表

 その他必要な書類及び資料

(調査書類の省略又は併合)

第39条 前条第2号及び第3号に規定する書類は、火災の規模、原因及び損害の状況により、その一部を省略し又は併合して作成することができる。

第4章 雑則

(調査書類の保存)

第40条 消防長は、第38条の規定により作成した書類及び関係書類を1件の火災ごとに一括し、原本として保存しておくものとする。

(抄本の送付)

第41条 消防長は、官公署から第38条の規定により作成した書類について照会があつた場合は、その抄本を送付することができる。

(施行細則)

第42条 この規程の運用については、火災取扱要領によるほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成28年告示第12号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第36号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第62号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第111号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第20号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

様式第19号及び様式第20号 削除

画像

画像

画像画像画像

見附市火災調査規程

平成20年12月19日 告示第141号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
平成20年12月19日 告示第141号
平成28年3月9日 告示第12号
平成28年3月25日 告示第36号
平成29年4月4日 告示第62号
平成30年8月14日 告示第111号
令和2年3月11日 告示第20号