○見附市身体障害者福祉法施行細則

平成20年7月3日

規則第36号

見附市身体障害者福祉法施行細則(平成15年見附市規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備付台帳等)

第2条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる台帳等を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 身体障害者更生指導台帳(第1号様式)

(2) 身体障害者手帳交付状況台帳(第2号様式)

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(同条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第3号様式)に身体障害者更生指導台帳の写しその他必要な書類を添付して更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(第4号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第5号様式)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続き)

第5条 所長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)の提供、又は障害者支援施設等への入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たつては、あらかじめ、措置依頼通知書(第6号様式)を障害福祉サービス事業者、障害者支援施設の長又は指定発達支援医療機関(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に送付するとともに、当該措置を採ると決定したときは、措置決定書(第7号様式)を当該身体障害者に、措置決定通知書(第8号様式)を当該措置に係る障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

3 所長は、法第18条第1項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、措置解除・変更決定通知書(第9号様式)を被措置者に送付するとともに、措置解除・変更通知書(第10号様式)を障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 法第38条第1項の規定により、障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託が行われた場合に当該身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。

2 市長は、前項の規定により徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、その旨を費用徴収額決定・変更通知書(第11号様式)により通知しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

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見附市身体障害者福祉法施行細則

平成20年7月3日 規則第36号

(平成28年4月1日施行)