○新潟県中越福祉事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成20年2月28日

新潟県中越福祉事務組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、管理者に対し、前年度における職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) その他管理者が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第3条 管理者は、毎年9月末までに、新潟県市町村総合事務組合公平委員会に対し、前年度における新潟県中越福祉事務組合に係る次に掲げる事項を報告するよう求めなければならない。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分についての不服申立ての状況

(公表)

第4条 管理者は、前2条の規定による報告を受けたときは、毎年11月末までに、当該報告(第2条の規定による報告にあつては、これを取りまとめた概要)を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(2) その他管理者が必要と認める方法

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年組合条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年組合条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年組合条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新潟県中越福祉事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成20年2月28日 組合条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
平成20年2月28日 組合条例第2号
平成23年3月3日 組合条例第1号
平成26年10月27日 組合条例第2号
令和2年2月27日 組合条例第2号
令和5年3月1日 組合条例第3号