○教育に関する事務の点検及び評価の実施に関する規則

平成20年3月28日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、見附市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について、必要な事項を定めるものとする。

(点検及び評価の対象及び時期)

第2条 点検及び評価の対象は、法第21条各号に掲げる事務及び教育施策上の重要課題とする。

2 点検及び評価は、毎年度、前年度の前項に規定する事項について行うものとする。

(資料の整理等)

第3条 点検及び評価に資するため、事務局(法第17条に定める事務局をいう。以下同じ。)は、前条第1項に規定する事項について、必要な資料を整理する。

(点検及び評価に係る会議等)

第4条 点検及び評価を行うため、教育委員会は、学識経験を有する有識者をもつて、第三者評価委員会を別に設置することができるものとする。

(議会報告等)

第5条 教育委員会は、前条に係る会議の検討結果を踏まえ、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを見附市議会に提出するとともに、公表する。

(庶務)

第6条 点検及び評価の実施に関する庶務は、教育総務課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

教育に関する事務の点検及び評価の実施に関する規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会規則第7号
平成27年3月27日 教育委員会規則第5号