○見附市障害者等相談支援事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者等(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題について、障害者等及びその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供(以下「相談支援事業」という。)を行うことにより、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業内容)

第2条 相談支援事業の事業内容は、次に掲げる事項とし、障害者等及びその保護者等に対し、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助

(2) 社会資源を活用するための援助

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) 障害者等自身によるカウンセリング

(5) 見附市自立支援協議会への参画

(6) 関係機関等との連絡調整及びネットワーク

(7) 家庭訪問、福祉サービスの利用調整及びモニタリング

(8) その他市長が必要とする業務

(対象者)

第3条 事業の対象者は市内に住所を有するもので次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害福祉に関する専門的な支援を必要とする者

(5) その他市長が必要と認める者

(職員の配置等)

第4条 相談支援事業を行うため、次の各号のいずれかに該当する職員を配置するものとする。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカーで、障害者等の相談及び援助業務の経験がある者

(2) 保健師、看護師等で、障害者等の相談及び援助業務の経験がある者

(事業の委託)

第5条 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業実施上の留意事項)

第6条 事業に従事する者は、障害者等のプライバシーの尊重に万全を期し、個人情報の取り扱いに十分留意しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第55号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第79号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

見附市障害者等相談支援事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第54号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第54号
平成21年4月1日 告示第55号
平成25年4月1日 告示第79号