○見附市雇用・職業支援相談員配置要綱

平成20年3月25日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、仕事に関する悩み事や雇用・労働の相談に応じる相談員を配置することにより、円滑な雇用の促進を図ることを目的とし、その配置に係る必要な事項をこの要綱に定める。

(配置)

第2条 見附市雇用・職業支援相談員(以下「相談員」という。)は、仕事に関する悩み事や雇用・労働の相談に応じるため、市長が必要と認めた場合に見附市市民交流センター内雇用情報コーナーに配置することができる。

(職務内容)

第3条 相談員は見附市市民交流センター内雇用情報コーナーにおいて仕事に関する悩み事や雇用・労働の相談に応じる。

(資格)

第4条 相談員の雇用にあたつては、特に資格は問わないが、労働行政の経験を有し、雇用促進に積極的に取組む意欲をもち、心身ともに健康である者とする。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 相談員の勤務は、毎週水曜日及び第二第四土曜日の午前9時から午後3時30分までとする。

(謝金)

第6条 謝金の額は日額とし、予算の範囲内で市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

見附市雇用・職業支援相談員配置要綱

平成20年3月25日 告示第50号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
平成20年3月25日 告示第50号