○見附市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月25日

規則第23号

(趣旨)

第1条 市が行う後期高齢者医療の事務の施行については、法令、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則及び見附市後期高齢者医療に関する条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保険料の徴収額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収を開始する通知の様式は、後期高齢者医療(仮徴収額)特別徴収開始通知書(様式第1号)のとおりとする。

2 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収を額を確定する通知の様式は、後期高齢者医療特別徴収額決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

3 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額を通知する様式は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第3号)のとおりとする。

4 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収の額を変更する通知の様式は、後期高齢者医療保険料特別徴収変更通知書(様式第4号)のとおりとする。

5 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の額を変更する通知の様式は、後期高齢者医療保険料変更通知書(様式第5号)のとおりとする。

(保険料の納付の通知)

第3条 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額を納付する様式は、後期高齢者医療保険料納付書(様式第6号)のとおりとする。

(過誤納金の取扱い)

第4条 市長は、被保険者の過誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該被保険者の未納に係る保険料があるときは、過誤納金を未納に係る保険料に充当することができる。

2 市長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4第1項及び同法附則第3条の2第3項の規定による還付加算金をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

(様式の変更)

第5条 この規則に定める様式により難い特別の事情があるときは、市長はこれを変更して使用させることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行、平成24年2月16日から適用する。

様式第1号

後期高齢者医療(仮徴収額)特別徴収開始通知書(略)

様式第2号

後期高齢者医療特別徴収額決定通知書(略)

様式第3号

後期高齢者医療保険料納入通知書(略)

様式第4号

後期高齢者医療保険料特別徴収変更通知書(略)

様式第5号

後期高齢者医療保険料変更通知書(略)

様式第6号

後期高齢者医療保険料納付書(略)

見附市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月25日 規則第23号

(平成24年2月16日施行)