○新潟県見附杉沢の森管理及び運営に関する条例施行規則

平成20年3月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県見附杉沢の森管理及び運営に関する条例(平成20年見附市条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期間)

第2条 新潟県見附杉沢の森(以下「杉沢の森」という。)の開設期間は、毎年4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(許可申請)

第3条 条例第3条の規定により杉沢の森内施設の利用の許可を受けようとする者は、第1号様式による許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、条例の規定により、杉沢の森内施設の利用の申請を許可したときは、第1号様式による許可申請書の許可書を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた行為をするときは、第1号様式による許可申請書の許可書を携行しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

画像

新潟県見附杉沢の森管理及び運営に関する条例施行規則

平成20年3月18日 規則第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成20年3月18日 規則第7号