○見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成19年10月22日

選挙管理委員会告示第57号

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成19年見附市条例第19号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、同条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第1号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、ビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、見附市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第2号様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第3号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ビラ作成業者へのビラ作成証明書の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、作成の実績に基づいて作成し、ビラ作成業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、それぞれ別記第4号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 ビラ作成業者は、ビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書及び第2条第2項の確認書を添えて、見附市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第5号様式に準じて作成しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管告示第9号)

(施行期日)

1 この規程は、見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年見附市条例第19号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和3年選管告示第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第44号)

この規程は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される選挙から適用する。

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見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成19年10月22日 選挙管理委員会告示第57号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成19年10月22日 選挙管理委員会告示第57号
平成22年6月2日 選挙管理委員会告示第11号
平成29年9月25日 選挙管理委員会告示第9号
令和3年11月25日 選挙管理委員会告示第30号
令和4年9月16日 選挙管理委員会告示第44号