○見附市空き店舗等情報登録制度要綱

平成19年6月25日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中心市街地における空き店舗等の有効活用による活性化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗等情報登録制度

見附市内の中心市街地に存在する空き店舗、空き地(空き店舗、空き地となる予定の物件を含む。以下「空き店舗等」という。)に関する登録を通して、空き店舗等の利用を前提とした交渉を希望する者(以下「空き店舗等利用検討希望者」という。)に対し、情報提供を行うことをいう。

(2) 中心市街地

(3) 所有者等

当該空き店舗等に係る所有権又は賃借若しくは売却を行うことができる権利を有する者をいう。

(4) 情報提供

空き店舗等の登録情報を見附市公式ホームページ等に掲載し周知することをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き店舗等情報登録制度以外による空き店舗等の取引を規制するものではないものとする。

(空き店舗等の登録申込み等)

第4条 空き店舗等情報登録制度による空き店舗等に関する登録を受けようとする所有者等は、見附市空き店舗等情報登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあつたときは、その内容等を確認のうえ、見附市空き店舗等情報台帳に登録しなければならない。

3 市長は、前項の規定による登録をしていない空き店舗等で、空き店舗等情報登録制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができるものとする。

(空き店舗等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 空き店舗等登録者は、当該登録事項に変更があつたときは、登録事項変更等届出書(様式第2号)により、遅滞なくその旨を市長に屈け出なければならない。

(空き店舗等情報台帳の登録抹消)

第6条 市長は、当該空き店舗等に係る所有権その他の権利に異動があつたとき、又は空き店舗等情報登録の抹消の届出(様式第2号)があつたときは、当該空き店舗等登録情報を抹消するものとする。

(情報提供等)

第7条 市長は必要に応じて、空き店舗等の登録情報を見附市公式ホームページ等に掲載するとともに、空き店舗等利用検討希望者に対して、登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。

2 市長は、空き店舗等登録者及び空き店舗等利用検討希望者に対して、空き店舗等に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しない。

3 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(個人情報の保護)

第8条 第4条第2項の規定による、登録台帳に保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び見附市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年見附市条例第18号)に定めるところによる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(令和5年告示第116号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市空き店舗等情報登録制度要綱

平成19年6月25日 告示第130号

(令和5年6月27日施行)