○見附市公共基準点管理保全要綱

平成19年6月25日

告示第127号

(目的)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき見附市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む)であつてかつ永久標識を設置したものをいう。

(管理の主体)

第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、建設課とする。

(公共基準点の使用手続)

第4条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ「公共基準点使用承認申請書」(様式第1号)により市長へ申請し使用承認を受けるものとする。また、使用後には「公共基準点使用報告書」(様式第2号)により使用結果を報告するものとする。

2 前項にかかわらず土地家屋調査士会は「公共基準点使用に係る包括承認申請書」(様式第3号)により市長へ申請し、「公共基準点使用包括承認書」(様式第4号)により使用承認を受けることができるものとする。また、当該土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士は、承認書記載期日までに「公共基準点使用報告書」(様式第5号)により使用結果を報告するものとする。

3 公共基準点を使用する者は「公共基準点使用承認書」を、包括承認に係る使用にあつては土地家屋調査士会員証を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があつた場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。

(工事施工の届出)

第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ「公共基準点付近での工事施工届出書」(様式第6号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、「公共基準点付近での工事施工届出書」の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車輌及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車輌及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図、又は市長若しくは建設課長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)

4 公共基準点付近での工事がしゆん工したときには、工事施工者は速やかに「公共基準点付近での工事しゆん工報告書」(様式第7号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) しゆん工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゆん工後が対比できる引照点図、又は市長若しくは建設課長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

6 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者は建設課長との協議後、「公共基準点復旧承認申請書」(様式第8号)により市長に申請し、復旧の承認を受けなければならない(様式第9号)

(一時撤去及び移転)

第6条 工事施主者(公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く)が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ「公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書」(様式第10号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない(様式第11号)

2 前項の申請書及び協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

3 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、「公共基準点(一時撤去・移転)請求書」(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第7条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合、又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があつた場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は建設課長と協議のうえ変更することができる。

3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項を適用する。

(機能回復の施工者)

第8条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は建設課で行う。

(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合

(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があつた場合

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、測量法第36条、同第37条第3項、同第40条その他関係法令に基づき建設課で行う。

3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と建設課長との協議のうえ施工者を決定するものとする。

(設置工事)

第9条 工事施工者等は設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に建設課長と協議しなければならない。

2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は建設課と協議するものとする。

3 工事施工者は設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事がしゆん工したときには、工事施工者は速やかに「公共基準点設置工事しゆん工報告書」(様式第13号)前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(その他)

第10条 この要綱により難い場合又はこの要綱に定めのない事項についての取扱いは、その都度建設課長が定める。

この要綱は、平成19年7月2日から施行する。

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見附市公共基準点管理保全要綱

平成19年6月25日 告示第127号

(平成19年7月2日施行)