○見附市ファミリー・サポート・センター事業活動助成金交付要綱

平成19年3月30日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て者が仕事と家庭生活を両立し、安心して働くことのできる環境を整える地域子育て支援の見附市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成16年見附市告示第120号。以下「事業実施要綱」という。)に規定している相互援助活動を推進するため、育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)に対して、助成することを目的とする。

(交付)

第2条 市長は、提供会員に対して、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるものとする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる人は、相互援助活動を行つた提供会員とする。

(助成金の額)

第4条 助成金は、事業実施要綱第4条に規定する対象児童(以下「対象児童」という。)に行った相互援助活動の時間に対して、1時間又は1月を単位として助成する。

2 助成金の額は、別表のとおりとする。ただし、2人以上の対象児童について同時に相互援助活動を行った場合にあっては、2人目以降の対象児童に対する助成金の額は半額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする提供会員は、相互援助活動助成金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第6条 交付の決定通知は、相互援助活動助成金交付決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(実績報告)

第7条 助成金交付実績報告は、事業実施要綱第6条第4項の相互援助活動記録簿の提出によるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年告示第102号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

対象児童1人当たり

1時間

200円

1月(平日)

10,000円

1月(土日祝日)

6,000円

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見附市ファミリー・サポート・センター事業活動助成金交付要綱

平成19年3月30日 告示第80号

(平成28年8月30日施行)