○見附市一時保育事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、就労及び勤務形態の多様化、傷病や出産、看護・介護、育児疲れによるリフレッシュなどにより、一時的又は緊急的に児童を保育することができなくなる保護者への子育て支援として対応し、児童の福祉の向上を図るため、市立保育園が実施する一時保育事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の就労形態により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要とする児童への保育サービス(原則として週3日)

(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病・入院等により、緊急・一時的に保育が必要とする児童への保育サービス

(3) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児疲れによるリフレッシュなどの私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要とする児童への保育サービス

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない小学校就学前児童であつて、市内に居住する生後4ヶ月以上の児童とする。

(実施保育園)

第4条 事業を実施する保育園は、次のとおりとする。

(1) 見附市立本所保育園

(2) 見附市立名木野保育園

(保育時間)

第5条 事業の保育時間を、平日午前8時30分から午後4時までとする。ただし、やむを得ない事情が認められる場合、見附市立保育園延長保育事業実施要綱(平成16年見附市告示第21号)により延長することができる。

(事業を実施しない日)

第6条 事業を実施しない日は、実施保育園の休園日及び行事等を実施している日とする。

(利用手続)

第7条 事業を利用しようとする保護者は、一時保育利用申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申し込みがあつたときは、内容を審査し、利用の可否を決定したときは、一時保育利用承諾(不承諾)(別記様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(利用手続の特例)

第8条 市長は、緊急を要すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに事業を利用させることができる。ただし、保護者は、緊急を要する事由がなくなつた後、速やかに前条第1項に規定する手続をとらなければならない。

(費用負担)

第9条 事業を利用した児童の保護者は、この事業に要する経費の一部として、市長が別に定める額を負担しなければならない。ただし、市長は特別な理由を認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の利用料は、毎日の利用後に納入するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、別に納付期限を定めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第23号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市一時保育事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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見附市一時保育事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第78号

(令和5年2月7日施行)