○見附市紙おむつ用ごみ袋交付要綱

平成19年3月30日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援として、紙おむつ使用を必要とする子育て家庭への経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ排出用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 ごみ袋の交付を受けることができる世帯は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有し、3歳未満の乳幼児が属する世帯

(2) 市長が特に必要と認める世帯

(交付対象期間)

第3条 前条第1号に規定する対象乳幼児がごみ袋の交付を受けることができる期間は、出生した日の属する月から満3歳の誕生日の属する月の前月までとする。ただし、転入の場合は、転入した日の属する月から満3歳の誕生日の属する月の前月までとする。

(ごみ袋の種類及び枚数)

第4条 第2条第1号に該当する対象世帯に交付するごみ袋の種類は、燃えるごみ指定袋の小(10l)とし、その交付枚数は、該当する者1人につき、3,600リットルの範囲内で選択できるものとする。

2 第2条第2号に該当する世帯に交付する燃えるごみ指定袋の種類及び枚数は、前項に定めるところに準じて、市長が別に定める。

(交付手続)

第5条 ごみ袋の交付を受けようとする世帯の代表者は、燃えるごみ指定袋交付申請書(別記様式)により、市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請した者に対し、ごみ袋を交付するものとする。

3 第1項の申請が遅れた場合は、申請した月から6か月分まで遡つてごみ袋を交付することができる。ただし、やむを得ない事情がある場合にはこの限りでない。

(譲渡の禁止)

第6条 この要綱により交付されたごみ袋を他の者に譲渡してはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第9号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年告示第66号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第54号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

見附市紙おむつ用ごみ袋交付要綱

平成19年3月30日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第77号
平成21年1月22日 告示第9号
平成30年4月2日 告示第66号
令和5年4月1日 告示第54号