○見附市パブリック・コメント手続要綱

平成19年3月23日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続に関し、必要な事項を定めることによつて、市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もつて市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリック・コメント手続 市の行政運営及び政策の基本的な方針その他の重要な事項を定める計画及び条例(以下「政策等」という。)を立案する過程で、その政策等の案の趣旨、内容その他必要な事項を広く市民に公表し、これらについて提出された市民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長及び教育委員会をいう。

(3) 市民等 次に掲げるものをいう。

 市の区域内に住所を有する者

 市の区域内に事務所又は事業所を有するもの

 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 市の区域内に存する学校に在学する者

 その他政策等の案に利害関係を有すると認められるもの

(パブリック・コメント手続の適用)

第3条 実施機関は、次の各号に掲げる政策等を定めようとする場合には、パブリック・コメント手続を行わなければならない。

(1) 基本構想等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃

(3) 市民等に義務を課し、又はその権利を制限することを内容とする条例(納付すべき金銭について定めるものを除く。)の制定又は改廃

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

(1) 公益上、緊急性があり迅速に対応する必要があるもの又は軽微な改定若しくは改正であるもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(パブリック・コメント手続の特例)

第4条 実施機関は、次の各号に掲げる場合にあつては、パブリック・コメント手続と同等の効果を有すると認める範囲内において、パブリック・コメント手続を実施しないことができる。

(1) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、パブリック・コメント手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づいて施策等を定めようとするとき

(2) 法令の規定により、縦覧等の手続が義務づけられている政策等を定めようとするとき

(政策等の案の公表等)

第5条 実施機関は、第3条第1項に該当する政策等を定めようとする場合には、当該政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定め広く市民等の意見を求めなければならない。

2 前項の規定により公表する政策等の案は、具体的かつ明確な内容のものであつて、立案の趣旨、目的、背景その他市民等の理解に資する事項が明示されたものでなければならない。

3 第1項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び市のホームページへの掲載等の方法により行うものとする。

(意見の提出期間等)

第6条 前条第1項により定める意見提出期間は、同項の公表の日から起算して原則30日以上でなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

3 意見を提出しようとする市民等は、意見を提出するに当たり、住所、氏名(法人にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)その他市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。

(提出意見の考慮)

第7条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等を定める場合には、意見提出期間内に当該実施機関に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。

(結果の公表)

第8条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等を定めた場合には、当該政策等の公布(公布をしないものにあつては、公にする行為。)と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 提出意見の概要

(2) 提出意見に対する実施機関の考え方

(3) 提出意見を考慮した結果及びその理由

2 前項の規定にかかわらず、提出意見の中に、見附市情報公開条例(平成11年見附市条例第20号)第6条又は第7条に規定する不開示情報に該当するおそれのある情報が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 第1項の規定による公表は、第5条第3項の公表の方法を準用する。

(一覧の作成等)

第9条 市長は、定期的に各実施機関におけるパブリック・コメントの実施状況をとりまとめ、公表するものとする。

(委任)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第13号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

見附市パブリック・コメント手続要綱

平成19年3月23日 告示第48号

(平成24年4月1日施行)