○見附市ふるさとセンター条例施行規則

平成19年3月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市ふるさとセンター条例(平成24年見附市条例第20号)の規定に基づき、見附市ふるさとセンター(以下「センター」という。)の利用についての基本的な事項を定めるものとする。

(センターの対象区域)

第2条 センターの業務の主たる対象となる区域は、次のとおりとする。

センターの名称

対象区域

葛巻地区ふるさとセンター

葛巻小学校通学区域(新町3丁目3区、葛巻1丁目から葛巻2丁目までの全区、昭和町2丁目、反田町、北野町、六本木町、中村町、傍所町、鹿熊町、青木町、山吉町、速水町、柳橋町の全区、福島町、市野坪町の全区、加坪川町、漆山町)及び新幸町

新潟地区ふるさとセンター

新潟小学校通学区域(白銀町、松の木町、東町、四ツ屋町、西の上町、西の下町、千刈町、小栗山町、指出町、下鳥町、片桐町、美里町)

上北谷地区ふるさとセンター

上北谷小学校通学区域(太田町、本明町、池之島町、河野町、宮之原町、牛ケ嶺町、神保町、栃窪町)

今町田園地区ふるさとセンター

今町小学校通学区域の一部(下関町、三林町、釈迦塚町、田之尻町、坂井町)

北谷南部地区ふるさとセンター

田井小学校通学区域(椿沢町、田井町、山崎町、耳取町、鳥屋脇町、栃栄町)

見附第二小学校区ふるさとセンター

見附第二小学校通学区域(堀溝町、杉澤町)

北谷北部地区ふるさとセンター

名木野小学校通学区域の一部(双葉町の全区、緑町の全区、月見台2丁目、名木野町、明晶町、熱田町の全区、下新町)

今町町部地区ふるさとセンター

今町小学校通学区域の一部(今町1丁目から今町7丁目までの全区、上新田町の全区、芝野町)

庄川平ふるさとセンター

見附小学校通学区域の一部(細越1丁目から細越2丁目までの全区、庄川町、西山町、町屋町、島切窪町、石地町)

まちなか東ふるさとセンター

見附小学校通学区域の一部(本町1丁目の全区、本町2丁目1区及び2区、本町3丁目の全区、本町4丁目、新町1丁目から新町2丁目までの全区、新町3丁目1区及び2区、嶺崎1丁目の全区、元町1丁目の全区、元町2丁目)及び名木野小学校通学区域の一部(本町2丁目3区及び4区、嶺崎2丁目の全区、南本町1丁目から南本町2丁目までの全区、南本町3丁目)

まちなか西ふるさとセンター

見附小学校通学区域の一部(学校町1丁目及び学校町2丁目の全区、本所1丁目の全区、本所2丁目、昭和町1丁目の全区、戸代新田町)

(委任)

第3条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する

(平成24年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年規則第31号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年規則第53号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

見附市ふるさとセンター条例施行規則

平成19年3月22日 規則第20号

(令和元年9月3日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成19年3月22日 規則第20号
平成20年3月18日 規則第6号
平成21年3月19日 規則第7号
平成22年3月18日 規則第9号
平成24年5月21日 規則第28号
平成24年6月20日 規則第31号
平成25年12月17日 規則第53号
平成26年9月24日 規則第22号
平成28年3月4日 規則第5号
平成28年6月22日 規則第33号
平成30年1月31日 規則第4号
平成30年3月22日 規則第7号
令和元年9月3日 規則第14号