○見附市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成19年3月16日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第54条の2第1項本文に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請、法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請、法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請及び法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定に係る申請は、別記第1号様式により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、これを審査し、指定するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定通知を受けた者は、指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 施行規則第131条の13第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定事項の変更に係る届出、施行規則第133条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定事項の変更に係る届出、施行規則第140条の30第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定事項の変更に係る届出及び施行規則第140条の37第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定事項の変更に係る届出は、別記第2号様式により行うものとする。

2 施行規則第131条の13第3項及び第4項の規定による指定地域密着型サービス事業者の事業の廃止、休止又は再開に係る届出、施行規則第133条第2項及び第3項の規定による指定居宅支援事業者の事業の廃止、休止又は再開に係る届出、施行規則第140条の30第3項及び第4項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業の廃止、休止又は再開に係る届出及び施行規則第140条の37第2項及び第3項の規定による指定介護予防支援事業者の事業の廃止、休止又は再開に係る届出は、別記第3号様式により行うものとする。

(指定辞退の届出)

第4条 法第78条の8の規定による地域密着型サービスの事業を行う者の指定の辞退の届出は、別記第4号様式により行うものとする。

(指定の更新申請)

第5条 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請、法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請、法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請及び法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請は、別記第5号様式により行うものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、指定の更新の場合に準用する。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条第2項(前条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定により指定若しくは指定の更新を行い、又は第3条若しくは第4条の規定により届出があつたときは、新潟県、新潟県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項の全部又は一部を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他必要と認める事項

(地域包括支援センター設置の届出等)

第7条 法第115条の46第3項の規定による届出は、別記第6号様式の地域包括支援センター設置届出書により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、施行規則に定めるもののほか、市長が別に定める書類を添付しなければならない。

3 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による変更の届出は、別記第7号様式の地域包括支援センター変更届出書により行うものとする。

4 地域包括支援センターの設置者(法第115条の47第1項の規定による委託を受けた者に限る。)は、当該地域包括支援センターを廃止するときは、廃止の日の1月前までに、別記第8号様式の地域包括支援センター廃止届出書により市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の規定による届出があつたときは、当該地域包括支援センターの設置者の名称、当該地域包括支援センターの所在地及び当該地域包括支援センターを廃止する日を公示しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができる。

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができる。

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見附市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成19年3月16日 規則第3号

(令和3年9月14日施行)