○見附市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年9月21日

告示第121号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置を適正に行うため、見附市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 老人ホームの新規入所措置の要否に関すること。

(2) 老人ホーム入所者の措置変更に関すること。

(3) 老人ホーム入所者の入所継続の要否に関すること。

(4) その他社会福祉事務所長が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は次の各号に掲げる者のうち、市長が委嘱する委員をもつて構成する。

(1) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に定める保健所長又はその指定する者

(2) 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師

(3) 老人福祉施設長

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて開催する。

2 委員会は委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。

(回議)

第7条 委員会は、委員長が会議を招集する暇がないと認めるときは、第2条各号に掲げる事案について、回議により判定することができる。

(入所措置の要否の判定の方法)

第8条 委員会は、第2条第1項各号の判定に当たつては、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき、総合的に判定を行うものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年告示第18号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

見附市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年9月21日 告示第121号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月21日 告示第121号
平成27年3月5日 告示第18号