○見附市介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)運営規程

平成18年8月11日

告示第107号

(運営規程設置の趣旨)

第1条 見附市が開設する介護老人保健施設(以下「当施設」という。)において実施する通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

(事業の目的)

第2条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあつては要支援状態)と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従つて、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。

(運営の方針)

第3条 当施設では、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。

2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。

3 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核となるべく、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において総合的なサービスを受けることができるよう努める。

4 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービスの提供に努める。

5 サービスの提供にあたつては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに、利用者の同意を得て実施するよう努める。

6 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、原則として当施設でのサービスの提供にかかる以外の利用は行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(施設の名称及び所在地等)

第4条 当施設の名称及び所在地等は次のとおりとする。

(1) 施設名 見附市介護老人保健施設

(2) 開設年月日 平成8年5月1日

(3) 所在地 見附市学校町2丁目13番30号

(4) 電話番号 0258―63―5100 FAX番号0258―61―1720

(5) 管理者 施設長である医師がその任にあたる。

(6) 介護保険指定番号 介護老人保健施設(1551180019号)

(従業者の職種、員数)

第5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置数については法令の定めるところによる。

(1) 管理者(施設長) 1名

(2) 医師 1名

(3) 看護職員 1名

(4) 介護職員 2名以上

(5) 支援相談員 1名

(6) 理学療法士・作業療法士等 1名

(7) 管理栄養士 1名

(8) 事務職員 2名以上

2 前項に定めるほか、施設の運営上必要と認めるときは、職員を置くものとする。

(従事者の職務内容)

第6条 前条に定める職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。

(2) 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。

(3) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく看護を行う。

(4) 介護職員は、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく介護を行う。

(5) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。

(6) 理学療法士・作業療法士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともに、リハビリテーションの実施に際し指導を行う。

(7) 管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行う。

(営業日及び営業時間)

第7条 通所リハビリテーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日を営業日とする。

(2) 営業日の午前8時30分から午後4時30分までを営業時間とし、午前9時から午後3時30分までをサービス提供時間とする。

(3) 前号の定めによる他、利用者に対し2時間を限度として延長サービスを実施する。

(利用定員)

第8条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の利用定員数は、25人とする。

(事業の内容)

第9条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等のリハビリスタッフによつて作成される通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行う。

2 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、入浴介助、もしくは特別入浴介助を実施する。

3 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、食事を提供する。

4 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、居宅及び施設間の送迎を実施する。

(利用者負担の額)

第10条 利用者負担の額を以下のとおりとする。

(1) 保険給付の自己負担額は、厚生労働大臣が定めた告示上の基準の額とし、法定代理受領サービスの場合は、その額の1割負担とする。

(2) 保険対象外費用については、別に定める料金表により支払いを受けるものとする。

2 前項に掲げる費用の支払いを受ける場合又は費用の額が変更となつた場合には、別に定める介護老人保健施設通所リハビリテーション利用約款の定めによるものとする。

(通常の送迎の実施区域)

第11条 通常の送迎の実施地域を以下のとおりとする。

見附市

(施設の利用に当たつての留意事項)

第12条 当施設の利用に当たつての留意事項を以下のとおりとする。

(1) 医師、看護師及び介護職員又はその他の職員の指示に従うこと。

(2) 利用料等は、指定する期限までに納めること。

(非常災害対策)

第13条 施設の非常災害時における対策は、見附市介護老人保健施設非常災害時管理要綱の定めるところによる。

(衛生管理)

第14条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。

2 感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しないよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を1月に1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。

4 当施設における感染症又は食中毒の予防又はまん延防止のための指針を整備するものとする。

5 当施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症又は食中毒の予防又はまん延防止のための研修を定期的に実施するものとする。

6 上記に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿つた対応を行うものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第15条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い施設サービスを提供するために、事故防止に必要な体制を整備する。

2 万一、事故が発生した場合は、利用者に対して必要な措置を講ずるとともに、利用者の家族及び市町村に連絡を行うものとする。

3 前項の場合において、事故の状況及び対応に際して採つた処置を記録しなければならない。

(苦情等への対応)

第16条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)に関する利用者及び家族からの苦情に迅速に対応するために、苦情を受け付ける窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録するものとする。

(職員の服務規律)

第17条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たつては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意するものとする。

(1) 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもつて接遇すること。

(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失つてはならない。

(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。

(職員の質の確保)

第18条 職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

(職員の勤務条件)

第19条 職員の就業に関する事項は、別に定める見附市一般職員の人事に関する条例による。

(職員の健康管理)

第20条 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年2回の健康診断を受診しなければならない。

(守秘義務及び個人情報の保護)

第21条 施設職員に対して、施設職員である期間及び施設職員でなくなつた後においても、正当な理由がなく、その業務上知り得た情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第22条 地震等非常災害その他やむを得ない場合を除き、定員を超えて利用させてはならない。

2 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応については、施設内に掲示する。

3 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)に関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない運営に関する重要事項については、介護老人保健施設ケアプラザ見附運営委員会において定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(見附市通所リハビリテーション事業運営規程の廃止)

2 見附市通所リハビリテーション事業運営規程(平成15年見附市告示第55号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現に廃止前の見附市通所リハビリテーション事業運営規程の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規程施行後も、なおその効力を有する。

(平成28年告示第19号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

見附市介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)運営規程

平成18年8月11日 告示第107号

(平成28年4月1日施行)