○見附市スポーツ・文化振興ほう賞規程

平成18年6月27日

告示第92号

(目的)

第1条 この規程は、市民がスポーツ・文化を通じて、市の代表若しくは団体の代表として各種競技会に参加する者又は審査会等で優秀な成績を収めた者をほう賞するために必要な事項を定めることを目的とする。

(ほう賞の対象)

第2条 ほう賞は、個人若しくは団体で、全国大会以上の競技会に参加する者又は全国規模以上の審査会等において優秀な成績を収めた者に対して行う。ただし、見附市小中学校各種大会出場者に対する補助金交付要綱の対象となる者は除く。

(ほう賞の方法等)

第3条 ほう賞は、ほう賞金とし、額については、その都度市長が定める。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年告示第107号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年1月7日から適用する。

見附市スポーツ・文化振興ほう賞規程

平成18年6月27日 告示第92号

(平成23年8月26日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年6月27日 告示第92号
平成23年8月26日 告示第107号