○見附市障害者自立支援協議会設置要綱

平成18年6月27日

告示第90号

(設置)

第1条 見附市に居住する障害者(以下「障害者」という。)が地域で安心して生活できるよう支援し、自立と参加を図るため、保健・医療・福祉・教育・就労等各種サービス提供について総合的に調整し、連携することを目的に見附市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 関係者による訪問、相談活動等を通じ、障害者のニーズ、各種サービスの充足状況及び問題点の把握を行う。

(2) 多様なニーズを有する援助困難ケース等についてのケアマネジメントを行い、関係機関の間のサービス調整及び協議を行う。

(3) 見附市障がい者計画及び見附市障がい福祉計画の評価及び見直しを行う。

(4) 障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止、解決等の取り組みを行う。

(5) その他、障害者福祉の推進のため必要な事業を行う。

(組織)

第3条 協議会に全体会議、専門部会及び個別ケア会議を置く。

2 全体会議の委員は15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療機関を代表する者

(2) 障害福祉サービス事業者を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 障害者・市民を代表する者

(5) その他市長が必要と認める者

3 専門部会及び個別ケア会議は前項に定める機関、団体の実務担当者及びその他必要な関係者で構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の全体会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。

2 協議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 専門部会及び個別ケア会議は必要な職員等によつて適宜開催するものとし、会長が招集し、会議の進行役は参集者から互選する。

(個人情報の保護)

第7条 協議会の関係者は、会議で取り扱う個人情報に十分留意しなければならない。

(庶務)

第8条 この協議会の庶務は健康福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

2 当初の委員の任期については、第4条の規定に関わらず、任命のあつた日から平成21年3月31日までとする。

(平成22年告示第90号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

見附市障害者自立支援協議会設置要綱

平成18年6月27日 告示第90号

(平成29年2月20日施行)