○見附市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年5月2日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)が成年後見制度を利用することができるように支援し、認知症高齢者等の権利の擁護を図ることを目的とする。

(支援事業の内容)

第2条 この要綱における支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う審判の請求

(2) 審判の請求に要した切手購入費用、収入印紙費用及び鑑定費用その他の費用であって市長が適当と認める費用の助成

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の助成

(審判の請求の種類)

第3条 この要綱における支援の対象となる審判の請求の種類は、次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為に関する審判

(4) 民法第15条第1項に規定にする補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する行為に関する審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人への代理権付与の審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人への代理権付与の審判

(市長による審判の請求)

第4条 市長は、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず身寄りがない等の理由により他に審判の請求をする者がいない認知症高齢者等があるときは、第2条第1号に規定する審判の請求を行うものとする。

(市長による審判の請求に要する費用の負担)

第5条 見附市は、前条の規定による審判の請求に要する費用を負担するものとする。

2 市長は、前条の規定により審判の請求をした場合において、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)となる認知症高齢者等が、生計を維持するのに足りる資力を十分有するときは、前項の規定により支弁した費用を徴収することができる。

3 市長は、前条の規定により審判の請求をした場合において、成年被後見人等となる認知症高齢者等が、審判の請求をしたときには生計を維持するのに足りる資力を有しなかつたが、審判の後、成年後見人等の財産に関する行為により生計を維持するのに足りる資力を十分有することとなつたときは、成年後見人等を通じ、第1項の規定により支弁した費用を徴収することができる。ただし、審判のあつた日から5年を経過したときはこの限りでない。

(審判の請求に要する費用の助成)

第6条 市長は、第3条に掲げる審判の請求により成年後見人等の選任を受けた成年被後見人となる認知症高齢者等が次の各号のいずれかに該当するきときは、第2条第2号に規定する審判の請求に要する費用を助成することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(2) 前号に準ずる者として別表に規定する全ての要件に該当する者

(3) 前各号に掲げる要件のほか、助成金の交付を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認める者

(成年後見人等に対する報酬の助成)

第7条 市長は、第3条に掲げる審判の請求により成年後見人等の選任を受けた成年被後見人等となる認知症高齢者等が前条各号のいずれかに該当するときは、当該認知症高齢者等に第2条第3号に規定する成年後見人等に対する報酬(報酬を与える旨の決定を家庭裁判所から受けた場合に限る。以下同じ。)に係る助成金を交付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が認知症高齢者等の配偶者、直系親族又は兄弟姉妹である場合には、助成金を交付しないものとする。

(成年後見人等に対する報酬に係る助成金の額)

第8条 成年後見人等に対する報酬に係る助成金の限度額は、月額28,000円とする。ただし、成年後見人等に対する報酬が助成の限度額に満たないときは、その額を助成金の額とする。

(助成金の交付申請)

第9条 第6条又は第7条の規定による助成金の交付を受けようとする者は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年告示第132号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

対象者要件

(1) 生計が同一の世帯全員の市民税が課税されていないこと。

(2) 生計が同一の世帯員の収入の合計額から第2条第2号又は第8条の規定により算出した額を控除した額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活保護基準額以下であること。

(3) 生計が同一の世帯員の預貯金等の合計額が100万円以下であること。

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

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見附市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年5月2日 告示第75号

(平成30年10月17日施行)