○見附市煙火消費許可に関する事務処理規則

平成18年5月11日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)により、見附市が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく煙火の消費に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(受付処理)

第2条 この規則の規定により、市長に提出される書類は、消防長が受付処理するものとする。

(申請書等の提出部数)

第3条 消防長は、法及び省令の規定に基づき提出される書類を受理するときは、2部数を求めるものとする。

(煙火の消費許可申請)

第4条 法第25条第1項の規定による煙火の消費許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、煙火消費許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、煙火消費許可申請書に煙火消費計画書及び必要書類を添付しなければならない。

(消費許可)

第5条 市長は、煙火の消費の目的、場所、日時、数量及び方法等を審査し、必要に応じて現地調査を行うとともに、法第52条第1項の規定により、照会書類に申請書(写し)を添付して新潟県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の審査及び照会回答の結果、支障がないと認めるときは、申請者に煙火消費許可証(様式第2号)を交付するものとする。また、法第52条第2項の規定により、公安委員会に許可したことを通報しなければならない。

3 市長は、前項の許可を与える場合、法第48条の規定により災害の防止又は公共の安全の維持を図るため、必要な最小限の条件を付することができる。ただし、申請者に不当な義務を課するものであつてはならない。

4 市長は、第1項の審査の結果、法第25条第2項に規定する公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、許可できない旨を申請者に通知しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 市長は、前条第2項の許可をした後において、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じると認めたときは、煙火の消費前に限り、法第25条第3項の規定に基づき許可の取り消しをすることができる。この場合、申請者に煙火消費許可取消書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の取消しをしたときは、法第52条第2項の規定により、公安委員会に通報しなければならない。

(記載事項の変更)

第7条 市長は、申請者から省令第81条の14の表第1欄第11号の規定により、煙火消費許可申請書及び煙火消費計画書の記載事項の変更の届出(様式第4号)があつたときは、届出事項を審査し、許可証の訂正等必要な事務処理をしなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づき処理したときは、その届出(写し)を通知書に添付し、公安委員会に通報しなければならない。

(立入検査)

第8条 市長は、法第43条第1項の規定により必要に応じて職員に、煙火を消費する場所に立ち入らせ、煙火の消費状況等について検査させなければならない。

2 前項に基づき立入検査を行う職員は、その身分を示す証票(消防手帳等)を携帯し、関係者から請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3 市長は、前項の立入検査の結果を許可申請書に付して保存しなければならない。

(緊急措置)

第9条 市長は、法第45条の規定により、煙火の消費を緊急に一時禁止又は制限したとき及び煙火の所在場所の変更又はその破棄を命じたときは、措置事項の確認のため必要と認める場合において、速やかに申請者に措置書(様式第5号)を交付するものとする。ただし、書面により行ういとまがないときは、書面に代えて口頭により行うことができる。

2 市長は、前項の措置をしたときは、法第52条第2項の規定により、公安委員会に通報しなければならない。

(事故の届出等)

第10条 市長は、煙火消費において災害が発生した場合は、法第46条第2項の規定により、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、煙火の種類及び数量、被害の程度等を報告(様式第6号)させることができる。

(現状変更の禁止)

第11条 何人も、煙火消費による爆発その他の災害が発生したときは、法第47条の規定により交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、市長又は警察官の指示がなければ、その現状を変更してはならない。ただし、第39条第1項の規定による、危険排除等の措置を講ずる場合は、この限りでない。

(公安委員会との関係等)

第12条 市長は、法第52条第4項の規定により、公安委員会から煙火の消費に関し、公共の安全の維持のため、特に必要があると認める場合で必要な措置をとるべきことの要請を受けた場合は、これに応じるものとする。

(手数料)

第13条 市長は、煙火の消費許可申請を受付けるときは、申請者に見附市手数料条例(平成12年見附市条例第6号)第2条に定める額の手数料を現金で納付させなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、煙火の消費の安全を図るため、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

見附市煙火消費許可に関する事務処理規則

平成18年5月11日 規則第35号

(平成28年4月1日施行)