○見附市障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月22日

条例第37号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する見附市障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、6人とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

見附市障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月22日 条例第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月22日 条例第37号
平成25年3月21日 条例第15号