○見附市図書館条例

平成18年3月22日

条例第23号

見附市図書館条例(昭和46年見附市条例第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき見附市図書館(以下「図書館」という。)を見附市学校町1丁目3番43号に設置する。

(職員)

第2条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(事業)

第3条 図書館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第3条各号に掲げる事業

(2) 前号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業

(開館時間等)

第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

区分

開館時間

貸出閲覧室

午前10時から午後9時まで。ただし、日曜日及び土曜日は、午前10時から午後5時まで。

視聴覚会議室

午前9時から午後10時まで。ただし、日曜日及び土曜日は、午前9時から午後5時まで。

展示学習コーナー

ワークルーム

集会室

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)

(3) 前号に規定する休館日が月曜日に当たる日の翌日

(4) 12月29日から翌年の1月4日までの日

(5) 館内整理日(毎月第2金曜日及び3月31日)

(6) 特別整理期間(毎年1回7日以内の範囲で市長が定める日)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用の許可)

第6条 図書館の展示学習コーナー、視聴覚会議室、ワークルーム及び集会室(以下「展示コーナー等」という。)を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第8条 図書館の使用料は徴収しない。

2 前項の規定にかかわらず、展示コーナー等の使用許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納めなければならない。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 規則で定める事由に該当すると市長が認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、規則で定める事由に該当すると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備の許可)

第11条 第6条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は展示コーナー等の使用について特別の設備を使用するときは、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 前項の設備に要する経費は、使用者において負担するものとする。

(使用の許可の取消等)

第12条 次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し、又は使用を停止させることができる。この場合使用者において損害を生ずることがあつても、市長はその責を負わない。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第7条各号の規定に該当するに至つたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(原形回復)

第13条 使用者は、展示コーナー等の使用が終了したときは、速やかに原形に復さなければならない。

2 前条の規定により、使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償)

第14条 使用者又は入館者は、故意若しくは過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(図書館協議会)

第15条 法第14条第1項及び第16条の規定に基づき図書館に見附市図書館協議会を設置することができる。

2 見附市図書館協議会の委員の定数は、5人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(指定管理者による管理)

第16条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 図書館の施設及び設備の使用許可並びに維持管理に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務

(3) 開館時間又は休館日の変更に関する業務。ただし、開館時間又は休館日を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(秘密を守る義務)

第18条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の管理)

第19条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び見附市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年見附市条例第18号)に基づき、個人情報を適正に管理しなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(見附市図書館使用条例の廃止)

2 見附市図書館使用条例(昭和46年見附市条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の第5条の規定は、平成18年7月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の見附市図書館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に教育委員会がした許可、承認、委嘱等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした許可、承認、委嘱等の処分その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

別表(第8条関係)

室名

使用料

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後10時

視聴覚会議室

1,000円

1,200円

1,400円

3,000円

展示学習コーナー

2,000円

2,400円

3,000円

6,000円

ワークルーム

1,000円

1,200円

1,400円

3,000円

集会室

1,000円

1,200円

1,400円

3,000円

備考 夏期(7月1日から8月31日まで)、冬期(12月1日から翌年の3月31日まで)及び前記期間以外で冷暖房設備を使用する場合は、使用料の30パーセントに相当する額を加えた額とする。

見附市図書館条例

平成18年3月22日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)