○見附市小規模土地改良事業補助金交付要綱

平成17年12月21日

告示第120号

(趣旨)

第1条 市長は、農業の振興を図るため、公共性のある小規模な農業用施設の改良及び補修事業等(以下「小規模土地改良事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金交付の対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は次のとおりとする。ただし、国及び県等の補助事業の採択基準に達する事業は対象外とする。

(1) 農業用排水路の改良及び補修事業

(2) 農道の改良及び補修事業

(3) 区画整備事業

(4) ため池等修繕事業

(5) その他市長が必要と認めたもの

(補助対象事業の資格者)

第3条 補助対象事業の資格者は次の各号に掲げる団体(以下「事業主体」という。)とする。

(1) 農家組合または町内会等

(2) 土地改良区または水利組合等

(3) その他市長が必要と認めた事業主体

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、補助対象事業費の100分の40の額とする。この場合において、1000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助対象事業費の限度額)

第5条 補助対象事業費の限度額は、300万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第7条 規則第6条の規定により、市長は、前条により提出された補助金交付申請書を審査し適正な申請と判断した場合は、事業主体に補助金交付決定通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第8条 規則第5条の規定により、事業主体は第6条により交付申請を行つた後、補助金の変更または事業量の変更(中止を含む)を受けようとする場合は、速やかに市長に補助金変更交付申請書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定通知)

第9条 規則第6条の規定により、市長は、前条の規定により提出された補助金変更交付申請書を審査し適正な申請と判断した場合は、事業主体に補助金変更交付決定通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第7条の規定により、事業主体は補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書(別記第7号様式)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 前項の報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して2週間以内または補助事業の交付のあつた年度末のいずれか早い期日までとする。ただし、市長が特別に認めたときは、この限りでない。

(検査確認)

第11条 市長は事業主体から完了実績報告書を受理したときは、速やかに検査確認を行う。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年告示第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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見附市小規模土地改良事業補助金交付要綱

平成17年12月21日 告示第120号

(令和3年4月1日施行)