○見附市まちづくり貢献者ほう賞規則

平成17年12月21日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、見附市ほう賞条例(昭和33年見附市条例第40号)その他別に定めるものを除くほか、自発的な善行及び優れた活動によつて、地域社会に対し特に顕著な貢献を行つた者を表彰することにより、市民の主体的な活動を奨励するとともに、住民自治の精神に基づき、明るく住みよい、心豊かなまちづくりを推進することを目的とする。

(ほう賞の対象者)

第2条 ほう賞の対象者は、市内に住所を有する個人又は活動拠点を有する団体等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 社会福祉又は社会奉仕活動に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 文化、スポーツ又は地域学習活動に貢献し、その功績が顕著な者

(3) 青少年の指導育成活動に貢献し、その功績が顕著な者

(4) 環境衛生活動に貢献し、その功績が顕著な者

(5) 防災、防火又は防犯活動に貢献し、その功績が顕著な者

(6) 交通安全活動に貢献し、その功績が顕著な者

(7) 地域社会において模範となる善行のあつた者

(8) その他特に地域社会においてその功績が顕著な者で、褒賞することに値すると認められる者

(ほう賞の方法)

第3条 ほう賞は、前条各号に該当する者に授与する。

2 前項のほう賞は金品を添えて行うことができる。

(ほう賞の時期)

第4条 ほう賞は特に必要あるときはその都度、その他は市の行う行事の日に授与する。

(被ほう賞者死亡の場合)

第5条 ほう賞を受ける者が死亡した場合には、その表彰状はその遺族に授与する。

(補則)

第6条 市長は、この規則による被表彰者について審査をするための委員会を設けることができる。

第7条 この規則によるほう賞にして表彰状を授与したときは、その旨を告示する。

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

見附市まちづくり貢献者ほう賞規則

平成17年12月21日 規則第40号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成17年12月21日 規則第40号