○見附市市民の森条例施行規則

平成17年6月23日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市市民の森条例(平成17年見附市条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第3条及び第4条第1項ただし書の規定により見附市市民の森(以下「市民の森」という。)内施設の利用若しくは禁止行為の許可を受けようとする者は、第1号様式による許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例の規定により、市民の森内施設の利用若しくは禁止行為の申請を許可したときは、第1号様式による許可申請書の許可書を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた行為をするときは、第1号様式による許可申請書の許可書を携行しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月18日から適用する。

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見附市市民の森条例施行規則

平成17年6月23日 規則第17号

(平成17年6月23日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成17年6月23日 規則第17号