○見附市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月23日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 市長は、毎年9月末までに、新潟県市町村総合事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、見附市に係る前年度における業務の状況について報告するよう求めなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会に対して求める報告事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 職員に対する不利益処分についての審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年3月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 見附市公告式条例(昭和25年見附市公布)に定める方法

(2) 市が発行する広報紙に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

見附市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月23日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定員・任用
沿革情報
平成17年6月23日 条例第19号
平成26年9月24日 条例第25号
平成28年3月18日 条例第8号
令和元年12月17日 条例第32号
令和4年12月20日 条例第20号