○見附市ふるさと美化条例施行規則

平成16年9月30日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市ふるさと美化条例(平成16年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(環境美化施策)

第2条 市は、条例第3条の規定に定める環境美化施策について、次の事項により施策を実施するものとする。

(1) 良好な生活環境の保全と環境美化についての意識啓発に関すること。

(2) 市民等の自主的な環境美化活動の支援に関すること。

(3) ごみ等の投棄及びルール違反ごみの防止に関すること。

(4) 空き地の適正な管理に関すること。

(5) 飼い犬等のふん害の防止に関すること。

(6) その他環境美化の推進に関すること。

(環境美化推進員)

第3条 市長は、地域の生活環境の保全及び環境美化を推進するため、市民の中から環境美化推進員を委嘱することができる。

2 市長は、市が行う環境美化施策について、環境美化推進員に協力を求めるものとする。

3 その他環境美化推進員について必要な事項は、市長が別に定める。

(空き地の不良状態)

第4条 条例第6条で規定する空き地の不良状態とは、空き地に雑草が繁茂し、若しくは枯草、ごみ等若しくは人の生命、身体等に危害を及ぼす物質が放置された状態又は空き地がその使用目的に応じて必要な整備がなされていない状態で、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 人の健康を害し、又は害するおそれがあるとき。

(2) 犯罪又は火災等の発生を誘発するおそれがあるとき。

(3) 周囲の美観を著しく損ねるとき。

(4) その他人の健康で安全かつ快適な生活環境を著しく阻害するおそれがあるとき。

(土地開発及び斡旋業者の義務)

第5条 宅地等土地を開発又は斡旋しようとする法人及び個人は、開発又は斡旋した土地が適正に管理されるよう、売り渡した法人又は個人に対し周知を図るとともに、万一適正に管理されていない土地があつた場合には、開発又は斡旋した法人及び個人に対して適正な管理についての指導及び助言を行なうものとする。

(清潔の保持)

第6条 市民等は、自ら、周囲の清潔を保持するよう努め、また地域の生活環境が阻害されることのないよう地域の市民等が協力して常に注意を払うとともに、第2条第4号で規定する環境美化施策に積極的に協力するものとする。

(斡旋)

第7条 市は、空き地を適正に管理できない所有者等に、雑草、枯草又はごみ等の除去を実施する業者の斡旋を行うことができる。

(空き地の利用)

第8条 市は、地域住民の福祉の向上を図るため、空き地の活用について当該空き地の所有者等と協議することができる。

2 前項の規定により、当該空き地を活用する場合は、市長、所有者等及び市民等の間において、その活用について協定を締結することができる。

(回収容器の設置基準)

第9条 条例第9条で規定する回収容器の設置基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 販売する場所(自動販売機を含む。)の至近距離にあり、空き缶、空き瓶その他の飲料用容器を容易に投入できる場所に設置すること。

(2) 材質は、金属製又はプラスチック製の容易に破損しないものであること。

(3) 容積は、空き缶、空き瓶その他の飲料用容器の散乱を防止することができる十分な大きさのものであること。

(勧告及び命令)

第10条 条例第11条第1項に規定による勧告は、勧告書(第1号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第2項に規定による命令は、命令書(第2号様式)により行うものとする。

3 条例第11条第2項に規定する相当の期間とは、2週間とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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見附市ふるさと美化条例施行規則

平成16年9月30日 規則第39号

(平成16年10月1日施行)