○いきいき健康づくりセンター運営に関する要綱

平成16年6月30日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市市民交流センター及び見附市総合体育館内に設置するいきいき健康づくりセンター(以下「健康づくりセンター」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 健康づくりセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくりに関する科学的な運動トレーニングの提案及び指導(以下「健康運動事業」という。)に関すること。

(2) 健康運動事業を修了した者で自主活動を行う者(以下「利用者」という。)の支援に関すること。

(3) 前2号を支援する市民の養成及び研修に関すること。

(4) 健康増進思想の普及啓発に関すること。

(5) 前各号のほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(利用者)

第3条 健康づくりセンターを利用できる者は、前条の事業の参加者とする。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。

(利用証)

第4条 利用者にいきいき健康づくりセンター利用証(別記第1号様式。以下「利用証」という。)を交付する。

2 利用者が健康づくりセンターを利用しようとする場合には、利用証を提示しなければならない。

3 健康づくりセンターの利用者を認証するバーコードを印字した住民基本台帳カードを利用証に代えることができる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成21年告示第60号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

画像

いきいき健康づくりセンター運営に関する要綱

平成16年6月30日 告示第99号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成16年6月30日 告示第99号
平成18年1月10日 告示第2号
平成21年4月28日 告示第60号